消費者契約110番中島行政書士事務所 TEL 0774-54-7627     


クーリングオフ期間が過ぎても消費者契約法による取消しが可能です。消費者契約法に関してはお気軽にご相談・ご依頼下さい。    


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消費者契約法による取消しにも内容証明書が有効です。  

 消費者契約110番       

クーリングオフができないからってまだあきらめるのは早すぎる!
・消費者契約法とは事業者と個人消費者の取引に関する情報量や経験等の格差を埋めるための消費者を守る法律です。

クーリングオフできない契約

クーリングオフ期間を過ぎた

大丈夫、そんなあなたを救える法律があります。



・消費者契約法は個人が対象ですが個人事業主でも営業や事業としての契約には適用されません。

・消費者契約法は基本的に全ての契約に適用されます。(労働契約を除く)

・消費者契約法は平成13年(2001年)4月1日以降の契約に適用されます。

・事業者が嘘や断定的な発言をした、また不利益な事実を故意に隠していた場合等に消費者契約法による取消しできます

消費者契約法による取消権の行使期間は
取消せるものだと分かった時から6ヶ月

契約締結から5年





通知が到達したことの立証責任は消費者にあるため通知は必ず書面でしましょう。

消費者契約法のお問い合わせはこちらまで

消費者契約法による取消しはクーリングオフと同じく内容証明書で通知するのがベストです。

取消し事由の立証責任は消費者にあるため取消すには証拠の確保が重要です。

・消費者契約法による取消しはクーリングオフと異なり、商品の返品等の費用は消費者の負担となります。
→原状回復義務は事業者・消費者双方が負担するということです。
例えば購入した商品を使用した場合利用利益分は消費者の負担となりますからその分の代金返還請求はできないということになります。

個人間売買によるネットオークションにはクーリングオフも消費者契約法も適用されません
(※出品者が事業者とみなされれば消費者契約法が適用されます)

・消費者契約法で取消せないなら民法の詐欺による取消しを考える

・消費者契約法によって事業者の不当な免責条項(責任逃れの特約)は無効になる可能性があります。

・少しでも怪しいと感じたら欲しくても我慢することが110番しなくて済む一番の方法です。

消費者契約法のお問い合わせはこちらまで


実際に何か問題が発生したときにやっておくことは

1.どういう経緯で契約をしたのかを思い出しメモに取る
2.事業者からもらったパンフレットや契約書等の書類は全て保管しておく
3.できれば相手の発言や契約状況を立証するためボイスレコーダー等で録音しておく
4.事務所等へ相談する際には契約の経緯をメモにしてまとめ、契約書類等の証拠書類を全て持参し、どういった解決方法を望んでいるのかを簡潔に述べましょう。

契約取消しはとにかく早く動くこと、これがポイントです!


消費者契約法のお問い合わせはこちらまで


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