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| 社長さん、あなたの会社のコンプライアンスは本当に大丈夫ですか? |
企業は、民法、商法を始め、独占禁止法、不正競争防止法、労働基準法、消費者契約法、特定商取引法、PL法等、実に様々な法律を遵守する必要があります。企業がコンプライアンスを軽視したり、無視したばかりに、
偽装請負、手抜き工事、サービス残業、食肉偽装に、保険金不払いといった汚職に走り、役員や社員から内部告発を受けてマスコミの餌食になって倒産へと追い込まれる企業も少なくありません。 個人情報の漏洩により会社の情報管理体制を問われ、消費者から信用を失った企業もたくさんあります。
コンプライアンスとは法令遵守のみではなく、法令遵守+倫理が必要です。法律はあくまで全体を統治するものですから、それを扱う人間の倫理が最も重要になります。また会社によって取扱う商品やサービスが異なりますから、個々の会社には個々の決まりごとが必要です。 他の会社で不祥事が発覚するたびにびくびくする様な会社ではいけません。
CSR(企業の社会的責任)もコンプライアンスの一種だと考えられます。企業には大きな社会的責任があります。消費者に商品やサービスを提供するということは、消費者の利便性の向上に繋がります。しかし、それは同時に大きなリスクを伴うものでもあります。特に食品関係の会社がコンプライアンスを無視した場合、消費者の肉体的被害や影響は計り知れません。ですからCSRを重視することは、社会が大きく発展することに繋がります。
組織全体としての取り組みが必要。コンプライアンスとはビジネスを縛るのではなく適正なビジネスルールを構築するものですが、組織全体として取り組まなければ全くの無意味です。社長一人がやる気になって、形だけのルール作りをしても全く意味がないのです。
内部告発が増加する近年、あなたの役員や、社員の微妙な変化に気付いていますか?役員や社員の声を無視していませんか?大抵の内部告発にはその前兆があるはずです。事態が深刻になる前に、正しいコンプライアンスを身につけ、会社内部のルール作り、役員や社員の声を受け付ける窓口を設ける、何より明るい会社作りを心がけましょう。役員や社員が楽しく働いている現場に内部告発の種は転がっていません。近い将来アメリカのように訴訟も増えていくでしょう。そのとき、笑っていられる会社作りを心がけましょう。


・株式会社は毎事業年度の終了後一定の時期に定時株主総会を招集しなければなりません。
そして株主総会における議事録を作成し、株主総会の日から10年間その本店に備えおく必要があります。(支店においては5年間)株主総会は取締役が総会の2週間前に招集する旨の通知を株主に発しなければなりません。(非公開会社にあっては1週間前)
・例えば取締役には2年という監査役には4年という任期があります。取締役であれば2年ごとに役員を選任して役員変更登記が必要です。(非公開会社であれば10年まで延長可能)また新たに取締役会を設置したいとか、設置しないようにするとか役員の人数に変更を加えるような場合は定款記載事項を変更するため定款の変更も必要です。
・株式会社には決算公告義務があります。
ほとんどの中小企業がこの決算公告をしていません。理由としては官報や日刊新聞紙による掲載に年間数万円の費用がかかるからです。しかしこれからの企業にはコンプライアンスが求められ消費者や取引相手の目も一段と厳しくなっていくと予想されますから決算公告をしている、していないが業績に大きく影響してくるかもしれません。
これらの法令遵守義務を怠れば100万円以下の過料に処せられる場合があります。
 
PL法(製造物責任法)とは
製造物の欠陥によって人の生命、身体または財産に関わる被害が生じた場合に、製造業者である企業が無過失で消費者に対して責任を負うという法律です。
無過失、つまり消費者は企業側の過失を立証することなく損害賠償請求(PL訴訟)することができます。
その賠償額が莫大だったアメリカでは

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法的責任を遵守しないことは取引相手や消費者からその程度の企業だと見られ自社の社会的地位を低くするだけでなく、莫大な損害賠償請求を受け自社の存続すら危うくしてしまいます。
そのため最低限の法令事項を守ることは当然の義務としてコンプライアンスが今必要とされているわけです。

コンプライアンスとは
会社の取引契約や、PL法を意識した社内体制を構築すること。コンプライアンスは経営を発展させる上でも重要なことだと思います。

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行政書士は
1.企業法務をサポートし、コンプライアンスを重視した会社作りを心がけます。
2.取引において重要な契約書のチェックから作成までサポートします。
3.会社の根幹である定款の見直し、企業を守る新たなルール作りをサポートします。
4.専門家ネットワークを使って、必要な専門家をご提供いたします。
5.社長さんや社員さんのご家庭でのお困りごとを民事法務の専門家としてもサポートいたします。 |
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