コンプライアンスコンサルティング中島行政書士事務所 TEL 0774-54-7627             



コンプライアンスは企業存続の要であり他社との差別化を図る武器でもあります。法務顧問に関してはお気軽にご相談・ご依頼下さい。    


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PL法を意識した契約書・規約の作成企業の法務問題をサポートします。  
 コンプライアンス        

・コンプライアンスとは法令順守のみではなく、法令順守+倫理が必要です。
・法律はあくまで全体を統治するものです。個々の会社には個々の決まりごとが必要です。
・他の会社で不祥事が発覚するたびにびくびくする様な会社ではいけません。
・CSR(企業の社会的責任)もコンプライアンスの一種だと考えられます。
・コンプライアンスとはビジネスを縛るのではなく適正なビジネスルールを構築するものです。
組織全体として取り組まなければ全くの無意味です。
・間違った法律知識ではコンプライアンスは達成できません。
・近い将来訴訟が増加した時、笑っていられるコンプライアンス作りを心がけましょう。

法律の専門家である行政書士はあなたのお力になれるはずです。

コンプライアンス作りのお問い合わせはこちらまで


あなたの会社は以下の法令順守事項を守っていますか?
・株式会社は毎事業年度の終了後一定の時期に定時株主総会を招集しなければなりません。
そして株主総会における議事録を作成し、株主総会の日から10年間その本店に備えおく必要があります。(支店においては5年間)株主総会は取締役が総会の2週間前に招集する旨の通知を株主に発しなければなりません。(非公開会社にあっては1週間前)

・例えば取締役には2年という監査役には4年という任期があります。取締役であれば2年ごとに役員を選任して役員変更登記が必要です。
(非公開会社であれば10年まで延長可能)また新たに取締役会を設置したいとか、設置しないようにするとか役員の人数に変更を加えるような場合は定款記載事項を変更するため定款の変更も必要です。

・株式会社には決算公告義務があります。
ほとんどの中小企業がこの決算公告をしていません。理由としては官報や日刊新聞紙による掲載に年間数万円の費用がかかるからです。しかしこれからの企業にはコンプライアンスが求められ消費者や取引相手の目も一段と厳しくなっていくと予想されますから決算公告をしている、していないが業績に大きく影響してくるかもしれません。

これらの法令遵守義務を怠れば100万円以下の過料に処せられる場合があります。

・あなたの会社はPL法を意識した契約書や商品説明書、 警告書ラベルを作成・添付していますか?

PL法(製造物責任法)とは
製造物の欠陥によって人の生命、身体または財産に関わる被害が生じた場合に、製造業者である企業が無過失で消費者に対して責任を負うという法律です。
無過失、つまり消費者は企業側の過失を立証することなく損害賠償請求(PL訴訟)することができます。その賠償額が莫大だったアメリカでは
・PL訴訟でアメリカでは大手企業が次々に倒産しました。
                 
法的責任を遵守しないことは取引相手や消費者からその程度の企業だと見られ自社の社会的地位を低くするだけでなく、莫大な損害賠償請求を受け自社の存続すら危うくしてしまいます。そのため最低限の法令事項を守ることは当然の義務としてコンプライアンスが今必要とされているわけです。
逆に言えば法的責任を遵守することが 他の企業との差別化を図る最もシンプルな方法ともいえます。

コンプライアンスとは会社の取引契約や、PL法を意識した社内体制を構築すること。それは経営を発展させる上でも重要なことだと思います。

訴訟回避の法律専門家である行政書士がコンプライアンスを構築しあなたの会社のお力になります。

コンプライアンス作りのお問い合わせはこちらまで




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