クーリングオフでその契約取消しませんか?中島行政書士事務所 TEL 0774-54-7627     



クーリングオフは8日を経過していても行使できる場合があります。クーリングオフに関してはお気軽にご相談・ご依頼下さい。               


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クーリングオフの強い味方、24時間発送可能な電子内容証明にも対応しています。  
 クーリングオフの真実       

クーリングオフってご存知ですか?

クーリングオフとは、
例えば自宅へ突然売りに来た営業マンからついつい買ってしまった商品を後日無条件に解約することができる消費者を守る強力な権利です。代金を取り戻せるのはもちろん、返品送料も業者の負担とすることができます。

          
「あのとき思わず買っちゃったけど
よく考えたら必要ないなぁ、
この商品返したいんだけど・・・。」



 


クーリングオフ可能な取引

訪問販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引(マルチ商法)
・特定継続的役務提供(エステ、語学学校等)
・業務提供誘引販売取引(内職やモニター)
・ネガティブオプション(送りつけ商法)
・金融商品取引(投資顧問契約)
・海外先物取引
※通信販売にはクーリングオフの適用はありません。また個人間の売買にも適用されません。

クーリングオフ・解約のお問い合わせはこちらまで

クーリングオフ行使期間

・クーリングオフができる期間は8日間です。(取引形態によっては10日、14日や20日間のものもあります。)
・クーリングオフの8日間は曲者で、契約書面等に不備があれば期間経過後の解約も可能です。
・8日間の計算方法は、月曜日に契約した場合、翌週の月曜日までに行使する必要があります。つまり月曜日がクーリングオフを行使する期間最終日となります。
※クーリングオフは特定商取引法による権利であって消費者契約法による権利ではありません。

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クーリングオフの通知方法

・クーリングオフの通知は書面でする必要があります。クーリングオフには内容証明がベストです。
→例えばクーリングオフ期間が今日までで郵便局の営業時間を過ぎてしまった、という場合には電子内容証明でクーリングオフの通知をすることも可能です。24時間発送できるのは電子内容証明だけですから電子内容証明はクーリングオフに最適といえます。

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クーリングオフを通知したことの立証責任

クーリングオフを通知したことの立証責任は消費者にある
クーリングオフは無条件解除なので、仮に商品を受取っていた場合返品送料等も不要。
→クーリングオフの解約に伴う損害賠償又は違約金等の支払いを請求されない
→クーリングオフの解約による商品の引き取り費用は事業者の負担
→サービスを受けていた場合でもクーリングオフをした場合はその分の費用を請求されない
→土地又は建物の現状が変更されている時もクーリングオフなら無償で原状回復請求できる

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クーリングオフの適用がない取引

→通信販売(返品OKと書いている場合は返品できます。)
→政令で指定された消耗品を使用消費してしまったとき

1動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。)

2不織布及び幅が13センチメートル以上の織物

3コンドーム及び生理用品

4防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)

5化粧品、毛髪用剤及び石鹸(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、艶出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6履物

7壁紙


→現金取引であってその金額が3,000円未満のもの
→消費者から販売業者を呼んだ(クーリングオフは訪問販売取引に適用される)
→乗用車の販売 ・・・etc.

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クーリングオフの期間を経過した又はクーリングオフの適用が無い場合

・クーリングオフの期間経過又は適用がないなら消費者契約法が適用されないか調べる。
・消費者契約法の適用がないなら、民法上の取消しに当たらないか調べる。

・クーリングオフは解約や取消しに最適だがクーリングオフできない=もうダメだ、ではない!クーリングオフは消費者を保護する数ある手段の一つ。

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■クーリングオフで重要なことは
・クーリングオフは無条件に契約を取消すことができるということ
・クーリングオフ通知には内容証明を有効活用すること。
・クーリングオフはスピードが命

※クーリングオフで悩んでいる時間があったらすぐにご相談下さい。
 
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≫内容証明に関しては内容証明専門サイトまで



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