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京都新聞への掲載記事
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内容証明、離婚、遺言、会社設立 |
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≫ご相談者の声を聞きたい方
≫ご相談をご希望の方
Q.行政書士とはなんですか? |
A.行政書士は、法律系国家試験である行政書士試験に合格した、国家資格者です。各都道府県の行政書士会に登録することにより行政書士業務を行うことができます。もし依頼される場合に不安な方は本当に行政書士かどうかを調べるため、こちらをご活用下さい。
ちなみに、行政書士試験は3~5%の合格率となっております。
≫日本行政書士会連合会会員検索システム |
Q.どういった業務ができるんですか? |
A.行政書士の主要業務としては、一定規模以上の建設業をするのに必要な建設業許可申請や農地を宅地にする場合に必要な農地転用の許可申請といったものがあります。その他にも、内容証明の作成や契約書の作成、離婚協議書等を公正証書にする手続をサポートしたりもします。
行政書士の業務はとてもたくさんありますので、一概にこの業務が行政書士業務だと言えないのが特長とも言えます。
弊社の得意分野は相続や離婚といったいわゆる民事業務です。行政書士はそれぞれ専門分野が異なりますので、ご自身の問題を解決するのに特化している事務所をお選び下さい。
≫行政書士の業務について |
Q.司法書士や弁護士とはどう違いますか? |
A.司法書士は家や土地の登記申請のスペシャリストであり、行政書士は登記申請業務を代理で行うことはできません。弁護士は訴訟のスペシャリストであり、行政書士は訴訟代理人にはなれません。 |
Q.いきなり電話しても大丈夫ですか? |
A.弊社はどなたかからの紹介が無くても大丈夫です。営業時間内であればお電話を受け付けます。またメールやFAXであれば営業時間外でも受付いたしますので、いつでもご相談下さい。
≫お問合せはこちらまで |
Q.メールで相談しても構いませんか? |
A.お電話以外のメールでご相談して頂いてももちろん構いません。但し直接お聞きしたいことがある場合は、お電話をして頂くか直接お会いする必要がある場合もあります。こちらからいきなりお電話をすることは基本的にありませんのでご安心下さい。
≫メールフォームはこちらまで |
Q.自分の家や会社まで出張してもらえますか? |
A.事務所から半径5キロ圏内であれば基本的に無料で出張いたします。(相談のみの場合や京都の一部地域を除く)
ご相談場所は、ご自宅でも、会社でも、近くのホテルロビー、喫茶店やファミリーレストランでも結構です。 |
Q.相談料金はどれぐらいですか? |
A.メール相談初回無料、電話相談初回無料、対面相談30分5,000円です。
≫相談料金の詳細について |
Q.ご相談の際何を持って行ったらいいですか? |
A.身分証明できる運転免許証等をお持ち下さい。またご依頼になるケースでは印鑑の押印も頂戴いたしますので、印鑑をお持ち頂けると、スムーズな業務遂行が可能です。
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Q.事務所ごとに報酬が違うのですか? |
A.以前は報酬額が定められていましたが、現在は自由報酬制になりましたので、報酬は各事務所ごとに異なります。
対応する範囲が広ければ報酬は高くなりますし、対応範囲が狭ければ安くなります。
費用を抑えるにはご自身で出来るところまではやって後はプロに依頼する、そういった方法が有効だと思います。
≫一定の目安として行政書士報酬額統計をご覧下さい。 |
Q.予算に応じてもらえますか? |
A.基本的には弊社のお客様は弊社の報酬額に従って頂きたいと考えております。但し、こちらの作業の一部をご自身でやって頂けるという事であればその分に関して報酬額を変動することは可能です。実費(手数料や郵送代、ガソリン代等)に関してはその分ご負担して頂きます。 |
Q.お支払はどうすればいいですか? |
A.原則として、銀行振り込みとさせて頂いております。但し、振込み方が分からない場合やお急ぎの場合は現金での支払いも可能です。なお、相談料は、基本的にその場で現金にてお支払頂いております。 |
Q.相手と交渉してもらえますか? |
A.交渉に関しては基本的にできません。直接相手方と交渉することは弁護士法上禁止されています。
但し、争訟性(訴訟に発展するほど成熟した争い)のない事案に関して立ち会うだけなら可能です。既に訴訟に発展しそうな案件は提携する弁護士事務所をご紹介いたしますのでご安心下さい。
また、許可申請など役所に提出する申請案件の場合は代理人になれますので、役所とのやり取りは可能です。 |
Q.登記申請もしてもらえますか? |
A.登記申請に関しては法律上できません。登記申請は司法書士の有償独占業務(営利且つ反復継続的にすることができるのは司法書士だけという業務)です。ですから、登記申請費用を抑えるには、こちらはアドバイスのみ行い、お客様自身が登記申請書を作成し、登記申請して頂くという方法もあります。(登記申請は郵送でも可能です) |
Q.行政書士以外の専門家を紹介してもらえますか? |
A.行政書士事務所を開業後、たくさんの専門家のネットワークを築いております。行政書士はもちろん、司法書士、社労士、税理士、宅地建物取引主任者、弁護士、弁理士といった各専門家を無料でご紹介いたします。京都の専門家が多いですが、中には大阪や東京の方もおられます。 |
Q.契約解除にキャンセル料金はかかりますか? |
A.ご依頼された後、弊社との契約をキャンセルする場合、業務着手前であっても業務委任契約終了後のキャンセルにはキャンセル料金が発生します。弊社の報酬に関しては、原則前払い制を取ってますので、お支払後の返金はいたしかねます。これは業務の性質上お支払確認後業務に着手いたしますので、その点はどうぞご了承下さい。 |
Q.失敗した場合の保証はありますか? |
A.こちらの明らかなミス(故意又は重大な過失)による失敗の場合は、報酬額を全額返金いたします。
業務委任契約書により、損害が発生した場合でも当方は責任を負わない旨を明記しておりますが、
万が一に備え弊社は行政書士損害賠償保険に加入しておりますのでご安心下さい。 |
Q.個人情報が漏れたりしませんか? |
A.行政書士は国家資格者として、法律上一般人よりも厳格な守秘義務があります。
<行政書士法12条>
行政書士は、正当な理由が無く、その業務上取扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはいけない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
<行政書士法22条>
第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
※相談者や依頼者の秘密を守るのは職務上当然の責務であり、法律上の罰則によりその安全が保障されているといえます。 |

<城陽市の相続サポートエリア>
市辺、観音堂、久世、上津屋、寺田、富野、中、長池、奈島、平川、枇杷庄、水主
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