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▼外国人ビザ申請手続 ▼日本人との結婚 ▼日本国籍を取得する
日本国籍を取得する(帰化)
 帰化とは日本の国籍を取得することです。つまりご自身の国籍を離脱するということでもあります。ですから、国が国籍を離脱することを認めているかどうかも重要なポイントです。

▼帰化許可要件としては、
1.引き続き5年以上日本に住所を有しているかどうか
2.20歳以上であり、かつ本国法(アメリカ人ならアメリカの法律)によって能力を有しているかどうか
3.素行が善良(前科や非行歴がないかどうか)であること
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5.国籍を有せず又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6.日本国憲法の施行日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと


・上記帰化許可要件の注意点
※1.及び2.日本人配偶者や子に関しては要件が緩和されている。
※3.前科非行歴がないか、自営業の場合は所得申告や納税義務に注意
※4.自力で生計を営むだけでなく、親族の資産や技能を総合的に判断される
※日本語の読み書き、理解力、会話能力が必要。小学校3年生以上の日本語能力が目安となる。
※他の許可申請と異なり提出代行はできず、本人が出頭して提出する必要があります。

▼帰化許可申請の申請先
帰化を希望する者の住所地を管轄する法務局

▼帰化許可に必要な作成書類
・帰化許可申請書
・帰化の動機書
・履歴書
・宣誓書
・親族の概要を記載した書面
・生計の概要を記載した書面
・事業の概要を記載した書面
・自宅勤務先等付近の略図

▼帰化許可申請に必要な官公署から集める書類
・本国法によって能力を有することの証明書
・在勤及び給与証明書、最終学歴の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
・国籍を証する書面
・身分関係を証する書面
・外国人登録済証明書
・納税証明書
・法定代理人の資格を証する書面
・会社の登記事項証明書(登記簿謄本)
・預貯金の残高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)
・運転記録証明書
※その他別途法務局を指示を受けると提出が必要な書類もあります。
例:預金通帳、運転免許証の現物、家族全員のスナップ写真、土地や家の外部・内部写真、医師の診断書等。
※本国を取り寄せた外国文字の文章は翻訳文が必要です。



申請費用
 無料(法務局に対しての申請費用は無料です)
 ※行政書士等の申請取次者に書類作成や申請代行(帰化許可の場合は本人申請のため同行)を依頼すれば当然業務報酬は別途必要です。業務報酬の目安としては20〜30万円

申請から帰化許可されるまで
 特別永住者(終戦前から引き続き日本に居住している朝鮮人、韓国人、台湾人の方とその子孫)は、申請から6ヶ月〜8ヶ月、それ以外の方は通常10ヶ月前後です。

帰化許可後に必要な帰化届出
 法務局から身分証明書が交付された後、1ヶ月以内に身分証明書を添付して、
現住所又は本籍地の市区町村役場に帰化の届出をする必要があります。
・帰化の届出(1ヶ月以内)
・外国人登録済証明書の返納(14日以内)


帰化のメリット、デメリット
 メリット
   参政権を得たり、外国人としての義務が免除されます。(外国人登録済証の携帯義務など)
   入管法による退去強制事由による国外追放をされなくなります。
   日本人パスポートが得て、ビザ免除の国々へ自由に旅行できます。
 デメリット
   今までの国籍を失います。
   一部の国では自国に対する裏切りと取られ入国拒否リストに記載されるケースもあります。

帰化許可申請は専門家である行政書士に
 外国人の方のビザ申請は、たくさんの書類集めから始ります。申請書類を一から自分で収集し、申請書類を書いて入国管理局まで提出しにいく必要があります。日本語に慣れていない外国人の方、昼間お時間の取れない外国人の方に代わって行政書士が書類作成及び申請代理いたします。

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