外国人ビザ申請手続とは、外国人(外国国籍)の方が日本で暮らしたり、働いたりするには何らかの在留資格が必要です。申請手続は住所地を管轄する入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請手続が必要になります。入管への申請手続は申請取次ぎ行政書士が申請書類を作成したり、申請手続を代理申請することができます。
1.既に日本に住んでいる外国人が国籍を変えずに日本で住む
→永住の許可が必要です。
2.既に日本に住んでいる外国人が日本国籍に変えて日本で住む
→帰化許可が必要です。
3.これから日本に来て暮らしたい、働きたい外国人の方
→就労ビザを取得する必要があります。
大きく分けるとこの3パターンに該当しますが、3.の在留資格には就労できるビザ(投資経営、技能、技術など)と就労できないビザ(文化活動、短期滞在、留学など)があります。
≫在留資格一覧
当然働くには就労できるビザを取得する必要があります。
例えば外国人留学生が卒業後日本の企業で働きたい場合就労できるビザに変更するビザ手続、在留資格はそのままで一定の場所や労働時間の制限を受けるアルバイトとして働くためしか区外の活動ができる許可をとるためのビザ手続をする必要があります。
在留資格(外国人のビザ手続)にはそれぞれ異なる許可要件があります。
「どのビザ(在留資格)に該当するんだろう?」
「在留資格許可取得の要件を満たしているの?」
「どんなビザ(在留資格)でも働くことができるの?」
「とにかくどうしたらいいの?」