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| 合同会社は株式会社よりも小規模経営向き、子会社設立の際にも適している会社組織 |
1.株式会社との設立費用の違い!
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合同会社 |
株式会社 |
| 定款認証費用 |
定款認証不要のため無料 |
5万円 |
| 収入印紙代(電子定款の場合不要) |
4万円 |
4万円 |
| 登録免許税 |
15万円 |
6万円 |
合同会社の場合株式会社よりも定款認証で5万円、登録免許税で9万円、合計14万円設立費用が安くなります。
2.会社役員の任期や決算公告義務等の違い!
合同会社
決算公告義務がない。
役員に任期がない。
議事録の作成が不要
損益分配比率が自由 |
株式会社
毎年決算公告義務がある。
役員に2年や4年といった任期がある。
議事録の作成が必要
損益分配は株主の持分による |
合同会社は株式会社に比べ会社設立維持費が安く、小規模な事業の会社運営に適しているといえます。
3.やはり株式会社よりは知名度が劣る!
「私の会社は株式会社です。」と言えば100人中100人が会社を経営されている人と分かります。
しかし、「私の会社は合同会社です。」と言われてイメージできる人は100人中何人おられるでしょうか?
合同会社は確かに設立費用も安く、株式会社に比べ自由なな機関設計が可能ですから設立しやすいと言えます。
しかし、デメリットとして上げられるのがこの知名度のなさです。
アメリカでは定着しつつある合同会社も、日本ではまだまだ数も少なく、知っている方も少ないのが現状です。
また合同会社の場合、役員は取締役や監査役ではなく社員です。代表者は代表取締役ではなく代表社員という肩書きになります。
4.将来的に合同会社を株式会社へ移行することも可能!
最初は小規模な経営向きの合同会社で始めて、事業が拡大した後に株式会社へ移行させることもできます。これを組織変更といいます。
しかし、組織変更の手続には解散登記や新会社設立登記、債権者に対する官報公告費用等がかかりますから、最初から株式会社へ移行する予定があるのであれば、合同会社ではなく株式会社を立ち上げたほうが手続としては簡便だと思います。
逆に、株式会社を合同会社へ組織変更することも可能です。
5.子会社に合同会社を利用する!
別会社として子会社を設立する場合、合同会社を利用すると設立費用の面でもメリットがあります。
<子会社を作るメリット>
・年間所得を抑え軽減税率を適用するといった節税
・支店と異なり別法人のため地域ごとの賃金体系が適用できる
・事業の分割により採算管理や経営責任の明確化
・海外事業進出の際、現地法人を設立することで各種許認可が得られやすい。
※子会社とは、親会社による持ち株比率が50%超の会社のことをいいます。

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