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 個人事業を法人化するメリット

法人化には会社設立手続が必要だが、資本金1円から会社設立可能
@定款の作成
A定款認証
B資本金の振込み
C設立登記
D各種設立届出
E許可が必要な営業は許可申請(個人事業で許可を取っていた場合でも法人化すると新たに許可を取得する必要があります)

≫会社設立手続に関してはこちら

個人事業の財産を法人に引き継ぐ作業や個人事業の廃止届けが必要

@個人事業の口座から法人口座へ預金を移す
A銀行での借入金の名義を法人名義へ変更する
BPCや備品類を法人へ譲渡(個人事業者の譲渡所得として消費税納税義務者は消費税も発生する)
C事務所や店舗の名義を法人名義へ変更する(個人名義のまま法人へ賃貸借させる方法も可)
D挨拶状、名刺の作成、FAX等の表示も法人表記に変える
E税務署へ個人事業廃止届けを提出する(他、青色申告取りやめ届出、給与支払事務所廃止届出、消費税納税義務者の場合は事業廃止届出)
F個人事業廃止後1ヶ月以内に事業税の申告が必要


法人化によって信用力のアップにつながる!

 営業の際、お客様からどこの会社と問われた場合あなたはどう答えますか?
「いえ私は、個人でやっております」
個人事業だと答えた瞬間あなたはビジネスチャンスを逃す可能性が大きいのです。人は見た目ではなく中身です。ビジネスももちろん中身が重要です。しかしお客様はあなたの事業の中身が分かりません。ですからまずは外見から判断せざるを得ないのです。その外見が会社の実態を伴わないのであればやはり信用が低下することは免れません。


法人化によって税金面での優遇がある!

 このために法人化する方もおられるぐらいです。
個人事業主

所得税と住民税の最高税率 50%

給与所得を控除できない
会社
法人税
資本金1億以下で所得800万円以下 22%
           所得800万円超  30%
給与所得を控除できる
どれだけ個人事業より税金が安くなるか利益1000万(収入−必要経費)を基準に簡単に判断すると
                    
法人化によって年間の税金(所得税と住民税)が50万円以上安くなる場合があります!(※当然地域や諸事情により異なります。)
そして利益が増えれば増えるほど差額は大きくなりますから、事業を拡大するには会社設立しておくとメリットが大きいと言えます。
また、資本金1000万円未満の会社を設立すると消費税の納税を2期免除されます。
言い方は悪いですがお金を儲けるには会社設立して法人化するほうが良いということです。


法人化によって赤字に強くなる!

 
個人事業でも青色申告を行っている場合は、赤字になれば翌年から3年間繰り越すことが出来ます。しかし、法人化すると繰越期間が倍以上の7年間になります。つまり欠損金を7年間繰り越すことができるのです。法人化しておくと赤字が出た場合にも有利と言えます。

法人化によって有限責任になる!

 有限責任とは、簡単に言うと会社の借金は会社の財産の範囲で負担するだけでよいということです。経営者本人の責任にはならないので経営者個人の財産を守れます。意外と気付いていない方が多いかもしれませんがもし個人事業であれば全責任を事業主個人が負担する必要があります。しかし法人化しただけで会社と経営者個人の財産は全く別の存在になるので、法人化のメリットは大きいと言えます。

法人化によって資金調達しやすい!

 事業を大きく展開する際どうしてもネックになるのが資金でしょう。運転資金や設備投資これは自己資金で賄えればそれに越したことはありませんが、銀行の融資を受けるとなった場合個人事業と法人では融資の結果に大きな差がでます。通常資金の借り入れには保証人や物上担保(不動産等)が必要ですが、会社設立した法人であればその対外的信用力から保証人や物上担保なしで融資を受けられる可能性があります。また助成金の支給審査も通りやすくなりますから経営上非常に大きなメリットとなります。

法人化によってネット上の優遇を受けられる!

 法人化によってかの有名な「co.jp」を取得できます。これは「Corporation Japan」の略式名称で、実は法人にしか使用できません。使用するには会社設立登記によって発行される会社の登記事項証明書が必要なのです。現在のネット普及率と今後の社会情勢を考えればこれからの時代においては有益なアイテムといえるでしょう。
また大手ヤフーショッピングでも個人事業主では実績がないと参加するのが難しいのでネット起業を目指す方にとって法人化することは重要課題だといえます。

法人化によって事業継承が楽になる!

 
例えば、代表者が事業を止めようと思った場合、個人事業では営業許可などを引き継ぐことができません。しかし法人化しておけば代表者を変更することで会社自体は存続していますから、新規に許可を取らなくても営業許可等を引き継ぐことができます。また、個人事業者に相続が発生した場合、事業財産は個人事業者の所有財産ですから相続税の対象になります。この問題も法人化しておけば、事業財産は相続の対象にならず、役員変更の手続等をするだけで次の世代へスムーズに事業継承することができます。

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