飲食業の許可とは、喫茶店やカフェ、ファミリーレストランなど飲食物を取扱うお店や、飲食物の製造、処理、販売全てに飲食業の許可が必要です。
▼工事着工前に
|
→施設の設計図面等を持参の上、施設基準に適合するかどうかあらかじめ相談する。
→施設ごとに衛生的な管理運営をするための、食品衛生責任者を設置する。
|
↓
▼許可申請手続
|
・営業許可申請書
・営業所の構造設備の概要を記載した計画図面等
・手数料(業種により異なる)
・食品衛生責任者であることを証する書類又は誓約書
・法人登記簿謄本の写し(法人の場合)
・水質検査成績書(調理等に水道水以外の水を使用する場合) |
↓
| ▼保健所の検査 |
・事前に検査日程を担当者と打ち合わせ
・検査の際は原則営業者が立ち会う
・施設基準に適合しない場合は再検査
|
↓
| ▼許可証の交付 |
・施設検査後、基準に適合していれば、許可証が交付されます。
・交付までには、検査で基準適合を確認後、概ね10日低度かかります。
・許可証は原則として郵送できません。
|
↓
| ▼営業の開始 |
・許可証は、お店の良く見える位置に必ず掲示して下さい。
・紛失しても再発行は出来ませんので、失わないようにして下さい。
|
個人、法人を問わず、飲食物を取扱う事業者さんは飲食店営業許可を必ず取得して下さい!
<営業許可を必要とする業種>
飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、集乳業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚介類競り売り業、魚肉練り製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業 |
※取り扱い品目によって「食品衛生管理者の設置が義務付けられている業種もある
■役所へ支払う申請手数料
・飲食店営業 1件 16,000円
・喫茶店営業 1件 9,600円
・菓子製造業 1件 14,000円
・あん類製造業 1件 14,000円
・アイスクリーム類製造業 1件 14,000円
・乳処理業 1件 21,000円 などなど。 |
|
 |