自動車に関する手続は、車庫証明、移転登録(名義変更)、変更登録(住所変更等)、抹消登録(廃車・一時抹消登録)といった手続があります。車庫証明は、管轄の警察署へ、それ以外の登録手続は管轄の陸運局へ申請します。
<道路運送車両法第12条>
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
<道路運送車両法第13条>
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
→12条、13条違反は109条により罰金50万円以下と法定されていますのでご注意下さい。