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<一般的成立要件>
①当事者が存在すること。
②目的が存在すること
③意思の合致が存在すること。
<一般的有効要件>
①契約の内容が確定していること。
②契約の内容が実現可能であること
③契約の内容が適法であること
④契約の内容が公の秩序、善良の風俗に反しないこと。
⑤契約当事者が意思能力及び行為能力を備えていること
⑥意思表示が錯誤・詐欺・強迫等によりされたものでないこと。
<一般的効果帰属要件>
契約が代理人あるいは法人によりなされる場合は、
適法な代理人あるいは代表者によってなされたものであること
<一般的効力発生要件>
条件が成就し、あるいは期限が到来していること。
※最低限これらの条件をクリアしているかどうかを判断することが必要です。その他にも諾性契約か、要物契約か、強行法規に違反していないか等チェックするポイントはまだまだあります。
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