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契約書の作り方、アドバイスやチェック、契約書作成は行政書士の重要な仕事です。
 契約書は証拠資料  

・契約書や規約は重要な書類であり何かあったときの重要な証拠資料です。

・なぁなぁの慣行を出来る限り止めて必ず書類(証拠)として残すようにしましょう。

・契約書を公正証書にすると証明力と強制執行力が付与されます。

雇用契約書も重要です。後でトラブルにならないよう法に沿って適切なものを作って下さい。

退職時の誓約書はもっと重要です。企業の秘密や顧客データの漏洩、考えられるリスクを想定して必ず退職する社員から誓約書を取りましょう。

外注する際の契約書も大切です。何かあったときどちらの企業がどの程度の損害責任を負うのかを契約書ではっきりさせましょう。

商品売買契約書商品取り扱い説明書警告書には細心の注意が必要です。あらゆる事態を想定して作成するようにしましょう。(※PL法により企業は無過失で製造者責任を負います

民法の契約責任はもちろん特定商取引法(クーリングオフ)や消費者契約法PL法を意識した契約書作りを心がけてください。
何かあってからでは遅いのです。 何かあったときのために事前にトラブルを予防する それが契約書を作成するということです。

契約書の作り方のポイント
①収入印紙
 印紙を貼らなくても契約書自体が無効になるわけではないが、貼らなかった場合印紙税法違反として罰則が適用される。
②表題
 簡潔に分かりやすく○○契約書と記す
③当事者の表示
 契約書の後でもよいが、先頭に当事者の表記をしたほうが、誰と誰の契約であるかが瞬時に分かりやすい。
④作成の日時
 契約が成立した日付は重要です。年月日を正確に記載しましょう。
⑤契印(割印)
 契約書が複数枚にわたる場合は、一つの契約書であることを証するため各ページをつなぐ契印を押す。
⑥当事者・利害関係者の署名・押印
 記名+押印か署名が必要。もちろん署名に押印すれば尚良い。
⑦物件の表示(不動産売買、賃貸借契約の場合)
 目的物が不動産の場合、土地の表示や所在、地番等の物件の明細の記入をする
⑧解除条項や裁判管轄の記載
 契約書の締めくくりともいえる記載です。
⑨作成通数の記載
 当事者が2名以上の場合は、「二通作成し各一通を保有する」と記載すると良いでしょう。

※訂正した場合は訂正箇所に二重線を引き「削除」「加入」の文字数を書き当事者の押印

契約書に記載してはいけない条項
①法律に違反し罰金等を受ける条項
例 出資制限法違反の約定金利
②公序良俗に違反して無効な条項
例 人を殺害したら金銭を授受するといった約定
③強行法規に違反して無効な条項
例 借地や借家契約で法令よりも借主に不利な条項
④あいまいでわかりにくい条項
例 支払日がいつか定めていない取引、「著しく」や「本格的に」などのわかりにくい表現

契約書チェックポイント
<一般的成立要件>
①当事者が存在すること。
②目的が存在すること
③意思の合致が存在すること。

<一般的有効要件>
①契約の内容が確定していること。
②契約の内容が実現可能であること
③契約の内容が適法であること
④契約の内容が公の秩序、善良の風俗に反しないこと。
⑤契約当事者が意思能力及び行為能力を備えていること
⑥意思表示が錯誤・詐欺・強迫等によりされたものでないこと。

<一般的効果帰属要件>
契約が代理人あるいは法人によりなされる場合は、
適法な代理人あるいは代表者によってなされたものであること

<一般的効力発生要件>
条件が成就し、あるいは期限が到来していること。


※最低限これらの条件をクリアしているかどうかを判断することが必要です。その他にも諾性契約か、要物契約か、強行法規に違反していないか等チェックするポイントはまだまだあります。




当事務所が作成する契約書にはコピー予防用紙を使用しています。コピー予防用紙とは元本をコピーした際「COPY」の文字が複写され情報管理や改ざんを防止するのに適しています。


※左元本をコピーした場合右のように複写されます


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ここで契約書に関する質問です。あなたは以下の問に即答できますか?


1.署名押印と記名押印の違いは?

2.契印、割印、捨印これらの違いは?

3.契約書に印紙を貼らなかった場合契約書は有効?無効?

4.契約書の契約内容が無効になってしまう三大無効事由は?

5.契約書を作成または取引上契約書内容をチェックするときどこを見ますか?

6.民法や特定商取引法、消費者契約法の違いはなんですか?

7.企業を倒産にまで追い込むPL法とはなんですか?

            

このうち一つでもお答えできなかった方は契約書類等を作成する前に十分に勉強をした上で細心の注意を払って作成して下さい。
いちいち勉強している時間がない又は専門家に頼みたい、そんなときは

行政書士は書類作成のスペシャリストですから ご用命があれば契約書等の重要書類を作成代行いたします。



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