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中島行政書士事務所
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▼契約書作成 ▼契約書の作り方 ▼契約書のチェックポイント
契約書の作り方

@収入印紙
 印紙を貼らなくても契約書自体が無効になるわけではないが、貼らなかった場合印紙税法違反として罰則が適用される。
A表題
 簡潔に分かりやすく○○契約書と記す
B当事者の表示
 契約書の後でもよいが、先頭に当事者の表記をしたほうが、誰と誰の契約であるかが瞬時に分かりやすい。
C作成の日時
 契約が成立した日付は重要です。年月日を正確に記載しましょう。
D契印(割印)
 契約書が複数枚にわたる場合は、一つの契約書であることを証するため各ページをつなぐ契印を押す。
E当事者・利害関係者の署名・押印
 記名+押印か署名が必要。もちろん署名に押印すれば尚良い。
F物件の表示(不動産売買、賃貸借契約の場合)
 目的物が不動産の場合、土地の表示や所在、地番等の物件の明細の記入をする
G解除条項や裁判管轄の記載
 契約書の締めくくりともいえる記載です。
H作成通数の記載
 当事者が2名以上の場合は、「二通作成し各一通を保有する」と記載すると良いでしょう。

※訂正した場合は訂正箇所に二重線を引き「削除」「加入」の文字数を書き当事者の押印

▼契約書に記載してはいけない条項
@法律に違反し罰金等を受ける条項
例 出資制限法違反の約定金利
A公序良俗に違反して無効な条項
例 人を殺害したら金銭を授受するといった約定
B強行法規に違反して無効な条項
例 借地や借家契約で法令よりも借主に不利な条項
Cあいまいでわかりにくい条項
例 支払日がいつか定めていない取引、「著しく」や「本格的に」などのわかりにくい表現

契約書は専門家である行政書士に
 契約書を作ることは簡単です。雛形を見れば誰でも簡単に作ることができます。しかし、本当に大切なことは法律と人を意識した契約書です。一方にだけ有利なものではなく双方が安心できメリットのある、意味のある契約書を作りましょう。何かあってからでは遅い、事前に危険を回避する、そのことを十分に意識して契約書を作成するようにしましょう。


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