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中島行政書士事務所
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▼営業の許可申請手続 ▼建設業の許可 ▼産廃の許可 ▼飲食業の許可
建設業の許可
 建設業許可には土木一式、建築一式と26の専門工事を含めた28業種あり、その業種ごとに都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
※規模の小さな建設業(建築一式(1500万円)を除く1件の請負代金が500万円未満の工事)は許可が不要ですが、解体工事を請け負う場合には、建設リサイクル法による解体工事業者の登録が必要です。

建設業許可申請の前に必要なチェック
1.28業種のうちどの建設業許可が必要ですか?

2.一般建設業許可と特定建設業許可どちらの許可が必要ですか?

3.都道府県知事と国土交通大臣どちらの許可が必要ですか?

4.経営業務管理責任者はいますか?

5.専任技術者はいますか?

※建設業許可を受けるにはこの他にも欠格事由に該当していないか、財産要件を満たしているかなど様々なチェック事項があります。


許可申請手数料

 一般建設業 新規 9万円
          更新/業種追加 5万円
 特定建設業 新規 15万円
          更新/業種追加 5万円
          
※建設業許可申請代行における事務所報酬は許可される形態によって異なりますのでお問合せ下さい。


建設業許可の有効期限
 建設業許可の有効期限は5年です。有効期限までに更新しないと許可が失効し新規の許可申請が必要になります。


建設業許可申請手続
 ご自分で申請することは十分可能です。但し何十枚という書類の作成・記入から、必要な証明書の取得、何度も申請先に出向くなど相当な時間がかかります。時間がない、面倒だから頼みたいということであれば一度ご相談下さい。
≫建設業許可に関して詳しくは建設業許可専門サイトまで

≫外国人のためのビザ帰化手続はコチラまで





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