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→気持ちを伝える代筆屋

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建設業の許可がなくても建設業はできますが、実際の現場では建設業の許可がないと
「請負代金500万円以上の工事ができない」
「金融機関から融資が受けられない」
「大手企業から仕事が回ってこない」
建設業の許可でお困りなら、京都の建設業許可専門サイト運営元中島行政書士事務所までご相談下さい。 |
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| YES,NOをクリックするだけで建設業許可が必要かどうかかんたんに判定できます。 |
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依頼されるメリットがなければ
依頼する必要はありません。
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≫ご利用料金はこちら ≫建設業許可のご相談・ご依頼フォームはこちらから
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ご依頼から窓口へ提出するまで、1〜2週間
申請受付から許可まで知事許可1ヶ月前後
(大臣許可3ヶ月程度)
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| 1.メール・お電話によるご相談 |
ご住所/お名前/お電話番号/ご相談内容をお聞きします。
≫ご相談はこちらまで
※会社の人員不足や財務状況、その他の事由によって、建設業許可が受けられない場合があります。 |
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4.建設業許可書類を受付後審査
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審査に際して立ち入り検査が必要な場合があります。
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5.建設業許可証が届いたらお客様へ郵送
(お近くの場合はお届けいたします。) |
届いた建設業許可証を郵便局にてご郵送いたします。 |
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| 6.提出後もしっかりサポート |
その後に必要な手続にも対応させて頂きます。
※申請手続代行料金はその都度必要です。 |
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建設業の許可を詳しく知りたい方は

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複雑で分かりにくい建設業の許可申請を分かりやすく解説しています。
これを読めば建設業の許可要件である人的要件や、財産的要件がよく分かります。
下記フォームにお名前、メールアドレス、宜しければご意見・ご相談内容等をご記入下さい。
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中島行政書士事務所は京都の建設業者さんを応援します。
面倒だと思ったら行政書士に気軽にお問合せ下さい
京都の行政書士 中島泰成 |
<建設業許可申請に必要な書類>
- 建設業許可書(第1号)
- 経営事務の管理責任者証明書(第7号)
- 専任技術者証明書(新規・変更)(第8号1)(
- 専任技術者証明書(更新)(第8号2)
- 国家資格者等・管理技術者一覧表(第11号の2)
- 建設業許可申請書(別紙1〜3)
- 誓約書(第6号)
- 許可申請者の略歴書(第12号)
- 令第3条に規定する使用人の一覧表(第11号)
- 令第3条に規定する使用人の略歴書(第13号)
- 変更届出書(決算報告)
- 工事経歴書(第2号)
- 直前3年の各営業年度における工業施工金額(第3号)
- 貸借対照表(法人用)(第15号)
- 損益計算書、完成工事原価報告書(法人用)(第16号)
- 株主資本等変動計算書(第17号)
- 注記表(第17号の2)
- 付属明細表(第17号の3)
- 貸借対照表(個人用)(第18号)
- 損益計算書(個人用)(第19号)
- 営業の沿革(第20号)
- 使用人数(第4号)
- 実務経験証明書(第9号)
- 指導監督的実務経験証明書(第10号)
- 株主(出資者)調書(第14号)
- 所属建設業者団体(第20号の2)
- 主要取引金融機関名(第20号の3)
- 変更届出書(第22号の2)
- 届出書(第22号の3)
- 廃業届(第22号の4)
- 経審申請書
- 建設業許可証明書交付願
- 経営事項審査結果証明書交付願
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