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建設業許可FAQ

建設業の許可に関してよくある質問をまとめてみました。ぜひご参考にして下さい。

≫建設業をする場合建設業の許可は必ず必要ですか?
≫建設業の許可は一つですか、業種ごとの許可があるんでしょうか?
≫今期の決算が赤字でも建設業の許可は取れますか?
≫経営業務管理責任者とはなんですか?
≫専任技術者とはなんですか?
≫後から別の建設業の許可を追加できますか?
≫建設業の許可申請手数料はいくらぐらいですか?
≫許可取得後にすることはありますか?
≫建設業の許可は一度取ったら一生有効ですか?
≫個人事業から法人に成りましたが許可はどうなりますか?

Q.建設業をする場合建設業の許可は必ず必要ですか?
 A.建設業者の方全てに許可が必要なわけではありません。請負工事代金500万円未満(税込み)であれば建設業の許可は不要です。(建築一式工事は除く)
また、許可は不要な場合でも解体工事業、浄化槽工事業、電気工事業等は届出が必要です。

Q.建設業の許可は一つですか、業種ごとの許可があるんでしょうか?
 A.建設業の許可は土木と建築2つの一式工事業と26の専門工事業、合計28業種あります。ご自身のやられている仕事がどの業種に該当するのかは、十分に注意が必要です。

Q.今期の決算が赤字でも建設業の許可は取れますか?
 A.決算が赤字であっても建設業の許可は取得可能です。
決算が赤字の場合、500万円以上の純資産要件は満たしませんが、預金残高証明で500万円以上あれば資金調達能力がある業者として、資産要件を満たすことが可能です。

Q.経営業務管理責任者とはなんですか?
 A.経営業務管理責任者とは、経営業務を包括的に管理指導する者のことで、建設業の許可を取る場合営業所に必ず設置する必要があります。個人事業主の場合社長さん本人が経営業務管理責任者となります。
また経営業務管理責任者は、経営経験(個人事業主として経営した経験)が7年以上(申請する業種に関する経営経験が有る場合は5年でも可)必要です。法人の場合役員として登記されていれば経営経験がある者と判断されます。
また、経営業務管理責任者と専任技術者は兼任することができます。

Q.専任技術者とはなんですか?
 A.専任技術者とは、建設業務についての専門知識や経験を有する者のことで、建設業の許可を取る場合営業所に設置する必要があります。個人事業主の場合社長さん本人が経営業務管理責任者兼専任技術者となることも可能です。専任技術者は、申請業種によって指定された※一定の資格があれば、要件を満たします。また、資格がなくても実務経験が10年以上(申請業種に関しての実務経験)あれば要件を満たします。
また、同一営業所内なら2以上の業種の専任技術者を兼ねることが可能ですが10年以上の実務経験に関しては業種ごとに10年以上の実務経験期間が必要です。

Q.後から別の建設業の許可を追加できますか?
 A.新規の許可の後建設業の許可を追加することを業種追加といいます。もちろん業種追加は可能ですが新規の許可と同様申請するに当って様々な申請資料が必要です。

Q.建設業の許可申請手数料はいくらぐらいですか?
 A.申請先に支払う申請手数料(一般知事許可の場合)
 ・新規の許可 9万円
 ・業種追加   5万円
 ・更新      5万円
弊社の業務報酬は会社の状態や会社の規模、役員の数などにより異なります。
≫業務報酬に関してはこちらを参考にして下さい。

Q.許可取得後にすることはありますか?
 A.建設業の許可を取った場合、建設業許可業者であることの掲示が必要です。営業所及び工事現場ごとに建設業許可票(建設業許可業者であることを表示する標識)を作成し、掲示する必要があります。通常は許可票の看板作成業者に頼みますが、許可を取得した場合そういった業者さんから営業の電話がかかってくることがあります。

Q.建設業の許可は一度取ったら一生有効ですか?
 A.許可のあった日から5年目の許可日に対応する前日を持って期間満了となります。つまり建設業の許可は5年に一度許可の更新が必要です。更新の受付期間は満了日の2ヶ月前から30日前までとする管轄が多いです。
また1年に一度決算報告(決算届け)が必要です。これは毎営業年度経過後4ヶ月以内とされています。

Q.個人事業から法人になりましたが許可はどうなりますか?
 A.個人事業で許可を取っていても法人になった場合は、新たに法人としての許可が新規に必要です。





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