建設業には28業種の建設業の種類があります。工事の種類によって取得する建設業の許可が異なります。
| 略号 |
建設工事 |
内容 |
例 |
| 機 |
機械器具設置工事 |
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事 |
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
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許可業種区分の考え方について(京都府土木建築部指導検査課の資料より)
@「機械器具設置工事」には広く全ての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する。
A「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
B「給排気機器設置工事」とは、トンネル・地下道等の給排気用に設置される機会器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「機械器具設置工事」ではなく「管工事」に該当する。 |
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