建設業には28業種の建設業の種類があります。工事の種類によって取得する建設業の許可が異なります。
| 略号 |
建設工事 |
内容 |
例 |
| 消 |
消防施設工事 |
火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事 |
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発生液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 ≫許可業種区分の考え方について |
許可業種区分の考え方について(京都府土木建築部指導検査課の資料より)
@「金属性避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立て式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがってこのような固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当する。 |
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