建設業には28業種の建設業の種類があります。工事の種類によって取得する建設業の許可が異なります。
| 略号 |
建設工事 |
内容 |
例 |
| と |
とび・土工・コンクリート工事 |
イ.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事など
ロ.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
ハ.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
二.コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ.その他基礎的ないしは準備的工事
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イ.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付工事、工作物解体工事など
ロ.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
二.コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮り締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事 |
許可業種区分の考え方について(京都府土木建築部指導検査課の資料より)
@根固めブロック・消波ブロックの据付等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事等が「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」であり、建築物の内外装として擬石等を張り付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又は張り付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
Aプレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は「土木一式工事」に該当する。
B「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは「左官工事」における「吹付け工事」に該当する。
C「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
D既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請負うものは「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」である。 |
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<主要営業エリア>
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・京都府下の市・町・村
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南山城村
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