
1.古物商(1号許可)
中古車売買、中古本・CDの売買、古着の売買等のリサイクルショップです。もちろん、HPを開設してインターネット上で取引をする場合も同様です。
2.古物市場主(2号許可)
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業をすること
3.古物競りあっせん業(3号届出)
古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業(インターネットオークションサイト運営者)
※1及び2が公安委員会の許可で3は届出になります。窓口は「警察署生活安全課防犯係」
|

美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自転車、自動二輪車及び原動機付き自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機会工具類、道具類、皮革・ゴム類、書籍、金券類
※何らかの物品である以上いずれかの分類に当てはまります。
|

3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
※届出違反も20万円以下の罰金です。知らなかったではすまされません! |
↓
個人、法人を問わず、古物を取扱う事業者さんは古物営業許可は必ず取得して下さい!
・リサイクルネットショップ、ネットオークションに必要な古物営業の許可が素早く取得できる
・営業上のトラブルが発生しても法律家のアドバイスでトラブルを回避することができる
・個人事業を法人化したい場合も会社設立手続きを任せることができる

|
≫ご利用料金はこちら ≫ご相談・ご依頼フォームはこちらから
| 1.メール・お電話によるご相談 |
まずは、ご住所/お名前/お電話番号/営業内容
をお聞きします。 |
↓
| 2.営業内容から古物営業許可が必要かどうかを判断します。 |
営業内容やご本人さんが欠格事由に該当する場合はご依頼をお断りする場合があります。 |
↓
| 3.お振込み確認後、許可申請書及び添付書類の収集作業に入ります。 |
通常お振込み確認後2週間前後で作成いたします。
≫お振込み方法について |
↓
| 4.古物営業許可申請書作成後、お客様へ一式を郵送いたします。 |
届いた書類の必要箇所に署名・押印後、管轄の警察署にご提出して頂きます。
※申請時に必要書類が足りなかったり、各申請先によってある程度の調整は必要になります。その点はご了承下さい。 |
↓
| 5.提出後、万が一許可が取れなった場合もしっかりサポートいたします。 |
その後の対処方法など、親身になってアドバイスさせていただきます。
※こちらの明らかなミスにより不許可になった場合は代行手数料は全額返還いたします。許可申請手数料は返還されません。 |

|
■特定商取引法による表示

|