■古物営業許可が取れない人
以下の欠格事由に一つでも該当する人は古物営業許可が取れません。
1.成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
2.罪種を問わず禁固以上の刑
・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業法24条の規定により、古物営業の許可を取消されてから5年を経過しない者
5.古物営業法24条の規定により、許可の取消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
6.営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
7.営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの
8.法人役員に1〜5に該当する者があるもの
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