■古物営業許可Q&A
Q.中古品だけを古物というのですか?
A.古物とは、中古品だけでなく新品であっても該当する場合があります。例えば転売目的で購入したものは古物に該当します。
Q.インターネット上でHPを開設して中古品の売買をする場合は?
A.古物商の許可とURLの届出が必要です。ネットオークションを運営する場合は古物商の許可と古物競りあっせん業の届出が必要です。
Q.許可申請に手数料はかかりますか?
A.古物商許可、古物市場主許可ともに19,000円です。古物競りあっせん業の届出に手数料はかかりません。
Q.個人で取っていた古物営業許可を法人化した場合にも使用できますか?
A.できません。法人としての古物営業許可を改めて申請して下さい。
Q.自分の物を売ったり、ネットオークションに出品するのに古物営業許可は必要ですか?
A.古物営業許可は不要です。古物営業法の目的は盗品等の売買の防止、被害品の早期発見による窃盗その他の犯罪の抑制ですから個人がフリマ等に出品するのにも古物営業の許可は不要です。また、海外で買ったものを日本で売る場合にも古物商の許可は不要です。
Q.許可が降りるのにどれぐらいかかりますか?
A.各都道府県の公安委員会により異なるためはっきりとは言えませんが、1ヶ月半ぐらいが目安です。
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