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Q.退職金の減額に関するご相談  (ご相談者/匿名希望 様)

 先月○○年勤めた会社を退職しました。
その際の手続き時、総務部社員から“退職金計算書”の提示(書面)を受け、“退職金支給明細書”が自宅に郵送されてきました。
この時の額面は“退職金計算書”通り約○○百万円で、○月○日に給与口座に振り込むとの内容でした。
しかしながら、○月○日、総務部社員よりのメールで、退職金の計算に誤りがあり減額する(別途正式な訂正書面を送る)、との連絡がありました。
 減額の理由は、退職日の3ヶ月前までに人事部長宛てに「特別退職金受給申請書」を提出する必要があり、
私の場合退職願の発行日付から起算して支給に該当せず、結果、特別退職金約7百万円を減額するという内容でした。
確かに、私は上記申請書は提出していませんが、
この様な重大事項を実務者(総務・人事部社員)が誤った・失念したとは考え難いのです。(今となっては確認の術は有りませんが)
 退職の理由は一身上の都合ですが、実際は経営陣との見解の相違に起因しているため、嫌がらせを受けたのでは、と危惧しています。
この様に正式な通知(前述、退職金支給明細書の発行および送付)の後、一方的な変更(減額)は認められるのでしょうか。
これからの生活について、特に経済面について、退職金支給明細書による○○百万をベースにして、
既に住宅ローンの返済等の計画を進めてしまっています。ご教授お願いいたします。

A.回答

 退職金は必ず支給されるものではありませんが、会社の就業規則に支給される旨が定めてあったり、
慣習として支払われてしたのであれば会社に対して請求できる権利です。

また退職金は労働者の正当な権利ですから、会社側が正当な理由無く一方的に減額することはできません。

 匿名希望様は、本件の特別退職金受給申請書をを提出しなければならないことを事前に知っておられたのでしょうか?
会社側がそのことを社員に通知していなかったのであれば、不当な減額です。

 気になるのは、そのような重要通知がメールできたということです。
電話による通知はあったのでしょうか?なかったのであれば一度会社のほうに確認の電話を入れてみて下さい。

 労務問題は就業規則がポイントになります。
詳しい事情(特別退職金の内容や就業規則、また会社の慣習等)が分かりませんのではっきりとしたことは申し上げられませんが
不当な減額であれば返還請求できると思います。
返還請求には証拠の残る内容証明を利用するといいですね。

以上回答とさせて頂きます。とにかく一度会社に問い合わせてみてください。


●ご相談者の声

中島様 ありがとうございました。




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