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Q.遺言 生前贈与の扱いについてのご相談  (ご相談者/吉岡 みわこ 様)

 質問させていただきます。
母現在82歳が私(次女)の為に「全財産を次女に相続させる」との内容の公正証書を作成しようと考えています。
理由は長男は事業の失敗により母名義の自宅を売却し借金返済にあてている為、その時点で生前贈与した事になると思います。
長女には平成10年に私が相続するはずであった母所有のアパートの建物を二分の一、生前贈与するよう強要された為、
母はその書類に署名捺印してしまったという経緯があり、母は裁判で無効を訴えたのですが、既に書類が存在している為、無効とはされず、今年、和解で金銭解決をすることとなりました。
 
母は長男、長女には今後、母名義の財産は渡したくないと言っております。よって母は私の財産を確保する為、公正証書を作成しようと考えました。
そこで、質問ですが、上記のように長男、長女には母の財産を生前贈与している事になると思いますが・・・。

1.公正証書には全財産を次女に相続させると書いた場合、他兄弟の遺留分減殺請求が出された場合、生前贈与の金額を加算して遺留分の計算がなされるのでしょうか?
2.遺留分を侵害していない場合は、請求に応じなくてすむのでしょうか
3.母名義の財産の開示を求めてくると思われますが、その場合どのような形でおこなわれるのでしょうか?
4.長男の生前贈与分は私が相続する財産をはるかに超えておりますが、その金額を反対に請求する事は出来ますか?
宜しくお願い致します。


A.回答

 順に回答いたします。
1.遺留分算定の基礎となる対象財産は、被相続人の財産に贈与の額を加えて債務を引いたものです。
相続開始前1年以内の贈与や当事者が遺留分を侵害することを知ってした贈与を加えます。
ただし生計の資本として贈与を受けた場合は相続開始前1年を超える贈与も加算されます。

2.遺留分を侵害していなければ、当然遺留分権利者は遺留分減殺請求権を行使することはできませんので、請求に応じる必要はありません。

3.財産開示の方法は決まっていません
。銀行預金であれば預貯金の額、建物や土地であれば登記簿の謄本や固定資産税評価証明や路線価で価格を算出すればよいと思います。

4.長男の生前贈与があなたの遺留分を逆に侵害していた場合は、遺留分減殺請求権を行使して遺留分額を請求することは可能です。

※遺留分は、相続人が直系尊属のみの場合は相続財産のの3分の1ですが、そのほかは相続財産の2分の1です。
また遺留分減殺請求は相続の開始及び侵害の事実を知ったときから1年の消滅時効にかかります。(相続開始から10年経過後も同様)

各々の遺留分額の算定にも複雑な知識を要しますので、分からない場合は個別にご相談下さい。


●ご相談者の声

大変参考になりました。
有難うございました。
今後具体的に手続きを進めていこうと思っております。
ご縁がございましたら叉宜しくお願いいたします。



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