中島行政書士事務所シンボルマーク 法務コンサルティング中島行政書士事務所(京都)
中島行政書士事務所

キーワードからサイト内の情報を検索できます。 

サイトマップ サイトご利用前に 075-353-8901 お問合せ

トップページ個人のお客様事業主・法人のお客様 業務のご案内 お問合せ窓口行政書士について 行政書士事務所の紹介
▼初回無料相談実施中!
075-353-8901
≫お気軽にご相談下さい。
≫よくある質問はこちら。
 メニュー
▼ホーム
▼ご挨拶・経営理念
▼行政書士業務
▼行政書士報酬
▼お問合せ
▼アクセス
▼ご依頼されるメリット
▼所長プロフィール
▼特定商取引法の表示
▼個人情報保護法
▼リンク・相互リンク集

▼法務コンサルティング
行政書士業務専門サイト
内容証明書専門サイト
離婚相談専門サイト
相続・遺言書専門サイト
会社設立専門サイト
古物営業許可専門サイト
起業・融資サポートサイト

...
京都の行政書士がカバチタレます!



私はチームマイナス6%です






無料!自動返信メールデコード
無料!自動返信メールデコード

Q.土地相続についてのご相談  (ご相談者/匿名希望 様)

 現状私たち(父・母・私・妻・子供3人)の住んでいる土地が実は祖父(40年前他界)の名義のままです。
祖母も10年前に他界して、そのころから父はほかの4人の兄妹に財産放棄のお願いをしてきました。

 しかし次男だけが財産分与の希望をしてきています。当方、父・母収入無く私たち夫婦の収入だけで生活しています。
財産分与を主張している次男は放棄するには300万欲しいと言ってきています。
しかし到底払えないのと、もし次男にのみ払ってしまうと、他の放棄してくれた叔父・叔母にも主張されないかとの心配もあります。
まず、叔父に支払うとすればどのくらいの金額が妥当なのでしょうか? 
また、土地を5分割にして4分割分で再登記などはできるのでしょうか?


A.回答

 まずその土地がいくらの価値があるのか分かりませんので、次男である叔父に支払う金額が分かりません。
その土地の時価によります。

 また、亡祖父の相続人は、亡祖母、兄弟5人の6人ですから、祖母10分の5、兄弟一人は10分の1づつです。
仮に土地が1000万であれば、叔父には相続分である10分の1の100万円を支払うのが妥当ではないでしょうか。

>土地を5分割にして4分割分で再登記などはできるのでしょうか?

5人の名義で登記したものを、4人の名義にするということでしょうか?
申し訳ありませんがもう少し具体的にお願いします。

いずれにせよ、相続分を放棄した旨は必ず一筆とっておいてください。口約束では後で言った言わないの水掛け論になります。

また分からないことなどありましたら個別にご連絡下さい。



●ご相談者の声

誠にありがとうございました。 参考にいたします。





オリジナルレポート(PDFファイル)を無料ダウンロード!      ≫レポートのダウンロードはこちらまで


メールマガジン同時配信中!                     ≫メルマガ登録はこちらまで





■メールやお電話によるご相談・ご依頼はお気軽にお問合せ下さい。


<主要営業エリア>
・京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 三重 滋賀
・京都府下の市・町・村
京都府城陽市 京都府宇治市 京都府京田辺市 京都府八幡市 京都府木津川市 京都府向日市 京都府長岡京市 京都府京都市 京都府亀岡市 京都府南丹市 京都府綾部市 京都府福知山市舞鶴市 京都府宮津市 京都府京丹後市 京都府宇治田原町 京都府井手町 京都府精華町 京都府笠置町 京都府久御山町 京都府和束町 京都府大山崎町 京都府京丹後町 京都府与謝野町 京都府伊根町 京都府南山城村




事務所紹介プロフィールはこちら


中島行政書士事務所HOME   サービスや報酬額について  お問合せ 


法務コンサルティング中島行政書士事務所
〒600-8148 京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町252 井上ビル3F 
TEL 075‐353‐8901/FAX 075‐353‐8926
URL http://www.kaiketuya.com  mail ngj@kaiketuya.com



法務コンサルティングkaiketuya.com


中島行政書士事務所   Copyright(C)2007 Nakajima yasunari JAPAN. All Rights Reserved.