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Q.土地相続についてのご相談 (ご相談者/匿名希望 様)
現状私たち(父・母・私・妻・子供3人)の住んでいる土地が実は祖父(40年前他界)の名義のままです。
祖母も10年前に他界して、そのころから父はほかの4人の兄妹に財産放棄のお願いをしてきました。
しかし次男だけが財産分与の希望をしてきています。当方、父・母収入無く私たち夫婦の収入だけで生活しています。
財産分与を主張している次男は放棄するには300万欲しいと言ってきています。
しかし到底払えないのと、もし次男にのみ払ってしまうと、他の放棄してくれた叔父・叔母にも主張されないかとの心配もあります。
まず、叔父に支払うとすればどのくらいの金額が妥当なのでしょうか?
また、土地を5分割にして4分割分で再登記などはできるのでしょうか?
A.回答
まずその土地がいくらの価値があるのか分かりませんので、次男である叔父に支払う金額が分かりません。 その土地の時価によります。
また、亡祖父の相続人は、亡祖母、兄弟5人の6人ですから、祖母10分の5、兄弟一人は10分の1づつです。 仮に土地が1000万であれば、叔父には相続分である10分の1の100万円を支払うのが妥当ではないでしょうか。
>土地を5分割にして4分割分で再登記などはできるのでしょうか?
5人の名義で登記したものを、4人の名義にするということでしょうか? 申し訳ありませんがもう少し具体的にお願いします。
いずれにせよ、相続分を放棄した旨は必ず一筆とっておいてください。口約束では後で言った言わないの水掛け論になります。
また分からないことなどありましたら個別にご連絡下さい。
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