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Q.相続の寄与分についてのご相談 (ご相談者/伊藤 健作 様)
母が○月○日に亡くなりま又父は17年前に亡くなりました。
母の預金遺産を相続しようとしていますが、次男が法的に1/3だと言って来ています。
私たち夫婦は33年間両親と共に生活をして来ました。苦楽を共にして来たのですが そう言ったものは遺産では充当出来ないでしょうか? 又母が入院を1ヶ月ちょっとしていましたがその時も
私たち夫婦は面倒を見て来ました。次男は殆ど何もしていません。
僕の妻も一生懸命33年間見て来ました。その分の報酬を遺産から分けたいのですが可能でしょうか・・?
A.回答
ご相談内容だけでは詳しいことは申し上げられませんが、
仮に相続人が母、伊藤さん、次男でしたら法定相続分としては、母4分の2、伊藤さん4分の1、次男4分の1です。
しかし、これら法定相続分はあくまで何もなかったときの分け方です。
実際には、遺言書が出てきたり、特別受益(亡くなる以前に財産を受けていた場合)や、
寄与分(ご相談内容のように亡くなった方の療養監護をしていた場合)を含めて再計算する必要があります。
遺言書がなかった場合に法定相続分と異なる相続分で分割するには遺産分割協議が必要です。 遺産分割協議には当然次男を含めた相続人全員の参加が必要です。 この協議の際に33年間面倒を見てきたことを理由に寄与分を主張しましょう。
分らない点があれば個別にご質問下さい。
●ご相談者の声
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