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Q.遺言執行者についてのご相談  (ご相談者/匿名希望 様)

 遺言公正証書を作成する時点では、遺言執行者に司法書士を。
しかし、いざ相続となった時に、その方が業務禁止になっていました。
この場合、遺言執行者としての効力はあるのでしょうか?

また、遺言執行者が任務を怠る場合は、執行者の解任手続きをするしか方法はないでしょうか?


A.回答

 まず遺言執行者の欠格事由として、「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない」と法定されています。
反対解釈としてそれ以外の者は誰でも遺言執行者になれるということです。

 問題は遺言書に「遺言執行者 司法書士○○」と書かれていた場合です。
ここからは私的見解ですが司法書士の方が司法書士業務を禁止になったことと、遺言執行者の地位を剥奪されるかどうかは関係ないと思います。
この点に関してはあくまで私的見解です。

 またおっしゃるように遺言執行者が任務を怠る場合は執行者の解任を請求することができますが、
その他の方法で遺言執行者を代えるには、遺言執行者自身が家裁の許可を得て辞任するか、
復委任として第三者にその任務を行わせるしかないと思います。



●ご相談者の声

ありがとうございます。 大変参考になりました。








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