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Q.離婚による慰謝料と別居費用についてのご相談  (ご相談者/太田 様)

 4年前に結婚。
夫61歳。妻46歳。夫には、成人した3人の娘がおり、上2人は既に孫もおります。三女は、未婚27歳。
結婚当初から、娘の問題、性格やそれまでの環境の不一致、お金の問題などでもめておりました。
お互いに結婚前に持ち家があり、現在別居生活です。

 結婚当初から、夫の単身赴任や家のリフォーム、一緒に住めない環境など色んな事情があり、同居した期間はごく僅かです。
三女も含め、同居した時から夫のそれまでの生活の考えが変らず、配偶者が娘のようで、私がお手伝いのような考えかのような・・
精神的におかしくなり、自殺まで考えましたが、怖くてできませんでした。三女を含めた同居の期間は、次女の出産の里帰りも重なり、4ケ月間でした。その後も、娘がいる事での様々な問題が精神的な苦痛となりましたが、夫は問題が全く分かっていないようです。
私は、結婚がありましたので、それまで勤務していた会社も娘が同居する手前、21年間の勤務で退職してしまいました。
辞めなければ良かったと後悔していますが、夫は”自分で決めたことやろ”と退職に関しての責任は無視しています。

 生計は、夫の費用でまかなっておりますが、現役世代の妻(私)と夫がかかる費用に色んな面で差があり、今後夫は、生活費を出さない方向で言ってきています。
夫は、”自分に何をしてくれたんや!”と言ってきます。

私は、現在就職活動をしておりますが、なかなか見つかりません。
夫は、現在、年金と週3回の勤務の収入、退職金の年金化で、月40万強の収入があります。私は、ゼロです。

このような場合、生活費の分配(私への仕送り)はどのようになりますか?
また、離婚となった場合、婚姻期間中に定年を迎えている場合の財産分与の考え方はどのようになりますか?


A.回答

 婚姻中は婚姻費用分担義務がありますから、生活費は通常働いているほうが、働いていない相手に支給する義務があります。

 離婚になった場合は、財産があるのであれば、財産分与として分けることになりますが、
夫婦共働きで5:5、専業主婦の場合は、3割か4割になることが多いでしょう。
しかしそれはお互いの話合いで決めることですから、どういう分配方法にするのも当事者の自由です。
婚姻期間中に定年を迎えていることは財産分与に特に影響はありません。
また、退職金は財産分与に認められる可能性もありますから、その検討も必要だと思います。

 それから離婚時厚生年金分割制度がありますから、夫がサラリーマンの場合は、
年金の分割が受けられないかも検討する必要がありますね。
年金分割に間しては、平成20年4月以降は自動分割になりますが、
それ以前の分は当事者の話合いによって、合意内容を公正証書にして最大2分の1まで分割できます。

 現状の問題としては生活費は、生きていく上で必要なものですから、きっちりと請求して下さい。話合いで合意できないのであれば婚姻費用分担請求の調停を申し立てることもできます。

また分からないことがありましたら個別にご相談下さい。




●ご相談者の声

コメント及びアバイスを有難うございます。



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