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Q.離婚による親権と不倫についてのご相談  (ご相談者/匿名希望(N) 様)

 私の娘のことなんですが、
娘25歳、元旦那29歳(一人息子、実家に両親と母方の母親と同居)、子供 男7歳 男5歳
1年半前に離婚して、パートで地道に働いて生活保護を受けながら暮らしています。婚姻中も娘は働きに出て家計を助けていました。
籍は新戸籍を作って子供と3人になっています。
離婚の原因は、旦那が働かないで、家庭も顧みず自分の趣味の音楽活動をしていたことにありましたが、離婚当時から最近までは、嫌いなわけではないので、旦那がちゃんと働いてくれることを信じて、旦那の実家のすぐ近くに住んで、子供も旦那も行き来していました。

 ところが、最近娘が同じ会社に勤めている人で好きになった人がるんですが、その人には妻子(子供男1歳半)がいます。そちらも今離婚問題があるんですが。
元旦那は婚姻中は浮気したり働かないで娘も苦労したんですが、そのことが元旦那にわかったとたん、
また再婚したいと言い出して、元旦那がその彼に嫌がらせの電話やメール、会社にまで押しかけてくるということなんです。
元旦那は、ちゃんと働いたことがなく、バイトをしてはすぐ辞めるといった長続きしない人で、今もバイトをしているのですがいつまで続くか・・・そんな人だから会社というものがどのようなものだか知らないと思うので、非常識なことをするんです。
娘は元旦那と再婚する意思は今はまったくないそうです。

 そして、子供は最近元旦那が連れて行ってしまい、子供はもらうと言い出しています。
その彼には、子供が情緒不安定になったことに対して、責任を取ってもらうと言い出しているんです。
昔、元旦那は、拉致監禁恐喝で拘置所に入った前歴があり、何をするかわからないのです。
常識にも欠けており、子供に養育費なども払わない人には子供を養う資格がないと思うんですが。

 まず子供のことは家庭裁判所に出向いて親権の申し立てをしようと思うのですが、
生活能力が元旦那になくて社借金が100万円ほどあっても、両親と一緒に面倒をみるということで、生活保護を受けている娘は不利になるのでしょうか?
親権のことと、娘の不倫のことは、元旦那には縁が切れているので、別問題だと思うのですがそれも不利になるのでしょうか?
籍はこちらに入っていても親権がこちらにあるということではないのでしょうか?

 彼氏に対する嫌がらせはどのように回避すればいいのでしょうか?
このままでは彼にも迷惑がかかりますし、娘もせっかく入れた会社も辞めなくてはならなくなってしまうことになります。
警察に言ったほうがいいのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。


A.回答

 まずお聞きしたいのですが、娘さんは離婚届を提出されていますよね。
離婚届を提出しているのであればその際に親権者をどちらにするか必ず記載する必要があります。
離婚届の「未成年の子の氏名」の欄に記載された者が親権者です。籍がこちらに入っているかどうかは関係ありません。

 親権者の変更申立てですが、これは子供の利益のために必要な場合に限って認められるものです。
ですからたとえ現在の親権者が子に不利益であっても親権者を変更してもあまり子の利益にならない場合は認められないと思います。
子供にとって今の状態がどの程度不利益なのかケースバイケースですから、娘さんが生活保護を受けているということだけで不利になるとは思えません。
しかし実務上も親権者変更はなかなか認められないケースが多いようです。

 元夫の彼氏に対する嫌がらせですが、話し合って止めないようなら内容証明等の文書で通告しましょう。
それでも嫌がらせがエスカレートするようでしたら、被害の証拠(録音や証拠写真や文書等)を集めて警察に通報したほうがいいと思います。



●ご相談者の声

中島先生
ご回答ありがとうございます。
彼氏に対する嫌がらせはエスカレートするようでしたら、そのように考えてみます。



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