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Q.連帯保証契約についてのご相談  (ご相談者/西村博子 様)

 私はある物件の賃貸契約の連帯保証人(丙)となっています。保証人から降りたいのですが、方法を教えて下さい。
その契約書には、
第2条 本契約の賃貸借期間は、平成○年○月○日より平成○年○月○日迄○年間とする。
但し、甲乙双方協議のうえ上記契約期間を延長することが出来ることとし、賃料は(以下略)※1 とあります。

 乙(賃借人)との合意によって私は保証人から降りることにし、その辞退「届」を甲(賃貸人)に郵送し(平成18年3月31日)、
その後内容証明郵便でも辞退の由を通知しました。※2
乙も別の保証人Aを立てようとして(住民票を持参した)Aが甲に面会しましたが、
Aの源泉徴収票が取れないからという理由で、Aの申し出を受理せず、
私が甲に直接面会して問いましても、「自動延長だから」の一点張り、 まだ私は“保証人のまま”だと言い張っています。

(1) どうしたら私はこの「建物賃貸契約証書」の保証人から抜けることができるでしょうか。
裁判所か何か公のところに届けたらいいといった、よい方法はないでしょうか。教えていただけたら有難いです。

※1:この契約書は現在もそのまま。とくに書き換えとか更新とか、「甲乙双方協議」しての「契約期間を延長」するための新しい書き物はありません。
※2:辞退の理由は沢山ありますが、その一つは、保証人になったとき提出した住民票(大阪)から私が東京に転居し、もうそこには住んでいないからです。
(内容証明郵便にもちろんこのことも書き、甲に会ったときも言いましたが、「自動延長だ」、転居したなら「新しい住民票を出すべきだ」と言うばかりで、保証人変更の申し出に応じようとしません。)

 甲は、私の代わりにしかるべき「源泉徴収票」のとれる人を出したら変更に応ずるとは言っています。
(2) 私が他の保証人を用意しなければならない――といった義務がある、そうしなければ替われないのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。


A.回答

 まず賃貸借契約の保証契約と言うのは、賃貸人と保証人との契約であって、
賃借人との合意によって保証人から降りる協議をしても賃貸人には対抗できません。
つまり本件での内容証明郵便での辞退通知に賃貸人は応じる必要はないということです。

 賃貸借契約における(一時使用目的を除く)保証契約のやっかいなのは
判例上契約が更新された場合は保証契約も原則として自動的に更新されるとされている点です。
賃貸人の同意が無い限り保証人をやめることができないということです。

本件でのポイントは契約書面です。賃貸借契約書に、「賃貸借契約が更新される際は保証契約は終了する」と一言入れておくべきでした。

 とにかくご相談内容から、賃貸人は源泉徴収票のとれる人を用意すれば保証人を変更してくれるということですので、
別の保証人を立てて保証契約から離脱するしかないと思います。


●ご相談者の声

ご親切な、よく分かるご教示をありがとうございました。
とくに「賃貸借契約が更新される際は保証契約は終了する」と一言入れておくべき――だったとのおひとことは、見に沁みました。無知だったことが悔やまれます。今後よくよく気をつけたいと思います。
 また「賃貸人は源泉徴収票のとれる人を用意すれば保証人を変更してくれる」と言っているのは確かですが、契約締結後1年ぐらい経ってから、実は賃借人がサラ金などに多額の借金をしていることが次第しだいに私にも周囲にも分かってきましたので、他に誰も保証人になりたがらないというのが実情です。
 非常に困難ですが、「別の保証人を立てて保証契約から離脱する」という方向に向って、これから一生懸命努力してみます。
ありがとうございました。



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