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Q.契約書(図面)についてのご相談 (ご相談者/ズー森山 様)
部品取引基本契約書に基づいて当事者間で図面を作成して押印した場合(部品製作供給型の売買契約等で、サプライヤー(売主)側が図面を起こして、図面に押印してメーカー(買主)に提出し、メーカー側で図面に承認印を押す、いわゆる「承認図面」が主な対象かと考えます)、
印紙の貼付が必要である旨を小耳に挟んだのですが、本当でしょうか?
その場合、貼付すべき印紙代としては、図面が当該基本契約書の一部となると考えて4000円(継続的取引の基本となる契約書)とするのでしょうか?
また、このような図面への印紙の貼付を回避したい場合(仮に可能であるならば)、例えば図面上に両当事者が押印するのを避けるといった方法で対処できるものでしょうか?
宜しければご意見をお伺いさせていただきたいと思いますので、ご回答をお願いいたします。
A.回答
図面が契約書かどうか、は非常に難しい問題ですが、
印紙税法上の契約書とは
「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、
契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、
当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。
ということですから、その図面が契約内容の補充や、契約成立等を証するものとされる場合は契約書に該当する可能性はあります。
>図面上に両当事者が押印するのを避けるといった方法で対処できるものでしょうか?
これは少し意味合いが違うと思います。当事者の押印のあるなしで、契約書かどうかの判断をするのではありません。
また印紙が貼り付けていなくても契約自体は有効ですが印紙税法上違反にはなります。
結論として、心配であるなら、貼っておくべきだと思います。
●ご相談者の声
ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。
内容的に(当事者の押印の有無は関係なく)、契約内容の補充の事実を証すべき文書も印紙税法上の契約書に含まれるとすると、今回相談させていただいた取引基本契約書の中で作成が予定されている承認図面も契約内容の補充の事実を証すべき文書と言えなくもないなと思いましたが。
専門家の方のご意見を伺うことができ、大変参考になりました。今後ともご指導いただけますよう宜しくお願いいたします。
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