中島行政書士事務所シンボルマーク 法務コンサルティング中島行政書士事務所(京都)
中島行政書士事務所

キーワードからサイト内の情報を検索できます。 

サイトマップ サイトご利用前に 075-353-8901 お問合せ

トップページ個人のお客様事業主・法人のお客様 業務のご案内 お問合せ窓口行政書士について 行政書士事務所の紹介
▼初回無料相談実施中!
075-353-8901
≫お気軽にご相談下さい。
≫よくある質問はこちら。
 メニュー
▼ホーム
▼ご挨拶・経営理念
▼行政書士業務
▼行政書士報酬
▼お問合せ
▼アクセス
▼ご依頼されるメリット
▼所長プロフィール
▼特定商取引法の表示
▼個人情報保護法
▼リンク・相互リンク集

▼法務コンサルティング
行政書士業務専門サイト
内容証明書専門サイト
離婚相談専門サイト
相続・遺言書専門サイト
会社設立専門サイト
古物営業許可専門サイト
起業・融資サポートサイト

...
京都の行政書士がカバチタレます!



私はチームマイナス6%です







無料!自動返信メールデコード
無料!自動返信メールデコード

Q.契約書(図面)についてのご相談  (ご相談者/ズー森山 様)

 部品取引基本契約書に基づいて当事者間で図面を作成して押印した場合(部品製作供給型の売買契約等で、サプライヤー(売主)側が図面を起こして、図面に押印してメーカー(買主)に提出し、メーカー側で図面に承認印を押す、いわゆる「承認図面」が主な対象かと考えます)、
印紙の貼付が必要である旨を小耳に挟んだのですが、本当でしょうか?
 
 その場合、貼付すべき印紙代としては、図面が当該基本契約書の一部となると考えて4000円(継続的取引の基本となる契約書)とするのでしょうか?
また、このような図面への印紙の貼付を回避したい場合(仮に可能であるならば)、例えば図面上に両当事者が押印するのを避けるといった方法で対処できるものでしょうか?
宜しければご意見をお伺いさせていただきたいと思いますので、ご回答をお願いいたします。



A.回答

 図面が契約書かどうか、は非常に難しい問題ですが、

印紙税法上の契約書とは

「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、
契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、
当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。

ということですから、その図面が契約内容の補充や、契約成立等を証するものとされる場合は契約書に該当する可能性はあります。


>図面上に両当事者が押印するのを避けるといった方法で対処できるものでしょうか?

これは少し意味合いが違うと思います。当事者の押印のあるなしで、契約書かどうかの判断をするのではありません。
また印紙が貼り付けていなくても契約自体は有効ですが印紙税法上違反にはなります。

結論として、心配であるなら、貼っておくべきだと思います。



●ご相談者の声

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
内容的に(当事者の押印の有無は関係なく)、契約内容の補充の事実を証すべき文書も印紙税法上の契約書に含まれるとすると、今回相談させていただいた取引基本契約書の中で作成が予定されている承認図面も契約内容の補充の事実を証すべき文書と言えなくもないなと思いましたが。
専門家の方のご意見を伺うことができ、大変参考になりました。今後ともご指導いただけますよう宜しくお願いいたします。



オリジナルレポート(PDFファイル)を無料ダウンロード!      ≫レポートのダウンロードはこちらまで


メールマガジン同時配信中!                     ≫メルマガ登録はこちらまで


■メールやお電話によるご相談・ご依頼はお気軽にお問合せ下さい。


<主要営業エリア>
・京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 三重 滋賀
・京都府下の市・町・村
京都府城陽市 京都府宇治市 京都府京田辺市 京都府八幡市 京都府木津川市 京都府向日市 京都府長岡京市 京都府京都市 京都府亀岡市 京都府南丹市 京都府綾部市 京都府福知山市舞鶴市 京都府宮津市 京都府京丹後市 京都府宇治田原町 京都府井手町 京都府精華町 京都府笠置町 京都府久御山町 京都府和束町 京都府大山崎町 京都府京丹後町 京都府与謝野町 京都府伊根町 京都府南山城村




事務所紹介プロフィールはこちら


中島行政書士事務所HOME   サービスや報酬額について  お問合せ 


法務コンサルティング中島行政書士事務所
〒600-8148 京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町252 井上ビル3F 
TEL 075‐353‐8901/FAX 075‐353‐8926
URL http://www.kaiketuya.com  mail ngj@kaiketuya.com



法務コンサルティングkaiketuya.com


中島行政書士事務所   Copyright(C)2007 Nakajima yasunari JAPAN. All Rights Reserved.