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Q.離婚による財産分与についてのご相談 (ご相談者/ちはる 様)
離婚の報告とお礼を兼ねて主人の実家に挨拶に行った時、結婚後に購入した自宅の話になりました。
購入金額は、4千万だったと思います。その内、義父母に2千万頭金として出してもらい、残りを主人名義のローンを組んで返済しています。
自宅の名義も義父と主人になっています。その自宅の権利が、お金を出していないから私にはないと義母に言われました。
当初、専業主婦をしていましたが、子供が保育園にあがるのと同時に働きかけました。
財産管理は主人がし、私は生活費を渡されるだけなので、主人の給与、賞与、負債、預貯金など まったく知らされること無く現在まで来てしまいました。
その生活費は6万円(内訳…私の生命保険12,000円、パソコン購入代10,000円、新聞代3,000円、残りが食費と雑費)
子供が1人生まれると2万円プラスされ、最終的に10万円になりましたが、子供2人の保育園料と学資保険料も中に含まれていたので、
3万円程で4人分の食費と雑費を まかなっていました。
それから何年かが過ぎ、主人の転籍が決まり、単身赴任で二重生活が始まると生活費が8万円に減額されてしまいました。
当然生活費は足りる訳もなく、私の給与も補てんしていました。今は、6万円が入金されるだけで、子供2人は私と暮らしています。
私には、自宅に対して権利が発生しないのでしょうか。
また、預貯金の有無も教えてもらえず、転籍時に一時金と退職金が支払われたようですが金額も教えてもらえません。
インターネットなどで調べたのですがハッキリしないので教えてください。
長文、乱文になってしまいすみません。よろしくお願い致します。
A.回答
自宅に対して権利が発生するかどうかというご質問ですが、結婚後に購入した共有財産だと考えられますので発生します。 当然ローンの額はマイナス財産ですが、その残りの価格について離婚に際して財産分与としてそれぞれに清算する必要があります。
財産分与の対象になるかどうかについては購入当時に資金を出していないことは関係ありませんし、名義に関しても同じことが言えます。
財産分与とは婚姻期間にお互いが築いた財産(専業主婦であっても家事労働は財産の形成に寄与したと考えられます)を分け合うということです。
具体的な額に関しては、婚姻期間やその他様々な要因を総合考慮してお互いが決定するべきですのではっきりとはいえません。
ただ夫婦共働きの場合は財産分与は5割程度請求できる傾向にあるようです。
専業主婦の場合は3〜4割といわれています。もちろん相手がそれ以上支払うと言えばもらって構いません。
財産分与や慰謝料請求は最終的にはお互いの話し合いによります。
話し合いで決着できなければ調停の申立てという形になります。
●ご相談者の声
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