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Q.公然猥褻による告訴、被害届についてのご相談  (ご相談者/N 様)

 先日帰宅途中に不審な車につけられ、車の音を感じなかったので、もう大丈夫だと安心していたら・・・
物凄くゆっくりなスピードで車の音がしないように付いて来てたのです。
自転車を家の前に止めて自宅の鍵を出そうとしていると、後ろに気配を感じたので振り向くと、5・6歩後ろに自分の下半身をこちらを見ながら触っている男が立っていたのです。
あまりの驚きのあまりに声も出ず、10秒程目があったまま、

その間、男の動きはエスカレートしてズボンのチャックを開けてペニスを出してオナニーを・・・

身の危険を感じた私は110に電話し、「事件です」と言う私の声に驚いた男は逃げたのですが・・・

そのまま警察に電話しながら追いかけ、車のナンバーを読み上げました。

数分後、警察の方が到着し、被害状況を説明しました。

翌朝、警察署から電話があり、犯人が出頭して来たと・・・

警察署に出向き、マジックミラーで犯人を確認。
また事情を一から説明しました。

警察の方に、「今回は犯人自ら出頭しているので被害届はいらないかも」といわれましたが・・・?

私的には、え、何で被害に遭って被害届がいらないの?
って疑問です。
それは、警察が面倒だからでしょうか?
しかも、個人情報保護法の為、犯人の名前・年齢以外は住所等教えられませんと言われ、腹立だしさで一杯です。

私はこの件のせいで、恐くて外出がなかなか出来ません。
出来てもまた変な人に遭遇したらと何か恐くてビクビクして、とても嫌な思い・不自由な思いをしています。

やはり被害届は出した方が良いですよね?
また、この犯人には何か刑罰はあるのでしょうか?
告訴状はどのようにして作成するのでしょうか?
どこに申し出れば良いのでしょうか?


A.回答

 怖い目にあわれて大変でしたね。
被害者よりも加害者を保護する傾向にある制度に
お怒りになるのもごもっともだと思います。

■被害届は犯人逮捕後でも提出できますので、被害届を出されることも問題ありません。
但し、被害届は私人の書面でありあくまで被害の事実を告知するだけですから犯人の起訴を求めるものではありません。
犯人の起訴まで求めるのであれば告訴状の提出が必要です。

■ご相談内容の犯人の行為は「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、
ももその他身体の一部をみだりに露出した者」に該当すると思われますのでおそらく軽犯罪法違反に当たると思われます。

軽犯罪法違反は拘留又は科料の罪に問われます。

・拘留とは
 1日以上30日未満の刑事施設に拘置するという身体的拘束を伴います。

・科料とは
 1000円以上1万円未満の罰金よりも少額の財産刑です。

軽犯罪法はこのように軽微な罰ですが、
行為がエスカレートして付きまとわれればストーカー行為規正法によってより重い刑が規定されています。

ご不安な気持ちを少しでも解消できるのであれば被害届を出されるというのも良いかもしれません。
今は怖い事件が多いので女性の方は男性以上に帰宅途中や深夜は大変だと思います。

簡単で便利な方法として、ボタンを押すと大音量がなる防犯グッズ等を一つカバンにいれておくだけでも気持ちとして随分楽になるかもしれません。

■告訴状は簡単に言うと
「告訴状」のタイトル
告訴人と被告訴人の住所・氏名(生年月日)
告訴事実(結論)
罰条
処罰を求める旨
捜査機関の表示
告訴状の日付
立証方法
告訴人の記名押印

書式に法定の定めはありません、
また用紙も便箋でもA4コピー用紙でも構いません。

また告訴事実で書ききれないような
言いたいことを上申書として別個に書いてもいいようです。

当然ですがそれらを立証する証拠も必要です。

■提出先は、加害者の住所地又は犯罪があった場所を管轄する警察署又は検察庁になります。

ご自分で作成し提出することは可能ですが、 作成には専門知識、提出には経験が必要です。
詳しいことは行政書士等にお尋ね下さい。

●ご相談者の声

プライバシー保護のため省略いたします。




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