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Q.身内の暴力による被害届についてのご相談  (ご相談者/木内みずほ 様)

 主人の弟の暴力について

家族で商店を経営しています。
主人が社長、使用人の弟は短気でやる気のない40歳独身。独立もできない上に、自分の家だと言う意識からか
、短気を起こすと お客様がいる前でも主人に殴りかかろうとしました。顧客に止められ 難を逃れましたが、みっともないですし、今後も主人の命すら心配です。
本人は 平気な顔をしてます。この年齢と能力では、再就職は無理でしょう。母親もこんな息子を不憫に思うのか、援護します。
父親であり 主人である本人に何かあってからではと・・どきどきしながらの毎日です。

解雇したとしても 逆恨み、暴力を考え 一度 被害届を出すことは事実を証明する物として残しておきたいとも思います。

手続きしておいたほうがいいのか?ご相談です。


A.回答

 証拠の集め方としては
・暴言をはいた時の状況を立証するためボイスレコーダーで録音しておく。
・殴られた場合はその傷を写真で撮っておく
・医師の診断書をとっておく

被害届に関してですが、被害届は警察に捜査義務は発生しません。
もし、 きちんとした捜査を求めたい場合は告訴も検討する必要があると思います。

ただし、殴りかかろうとしたということは暴行罪に該当すると思われますので
現時点で被害届を出すことも可能だと思います。

とにかく証拠は残しておきましょう。

●ご相談者の声

ありがとうございました。
大変参考になりました。決意できました。
今後の事も考えて、被害届を出しておきます。
その場に居合わせたお客様もいらっしゃったので、強力して頂けるよう要請してみます。
お忙しい中ありがとうございました☆





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