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Q.賃貸マンションの退去についてのご相談  (ご相談者/田中 玲奈 様)

 現在、1ルームの賃貸マンションに住んでいます。
先日、家主から「マンションの経営を止めるので退去して欲しい」と言われました。法律通りの6ヶ月前通告でした。
この家主は2年ほど前から、ほとんど連絡が取れなくなり、仲介業者も居住者の知らない間に契約を解除していました。
マンションの水道管が破裂し、水が出なくなった時も一切連絡が取れず、
入居者が業者を呼び修理を行ってもらうような出来事もありました。

 今回の退去通告も電話のみ。
私が1度退去を渋った時も、「あなたに入居を許可したのは職場が立派な会社だったから。でもあなたは今転職をされ、
今の会社であれば許可しなかった」など一方的に私を侮辱するような事を言われました。
2回目の交渉では、退去を検討している事を伝えた上で、転居にあたり新居の敷金・礼金の支払いを請求した所、
「あなたは入居の際、仲介業者の計らいで礼金は無料だったのに、
なぜ新居の礼金を私が支払わなくてはいけないのか?」と言われる始末です。

こういった事例の場合、一般的に私が家主に請求できるのは請求額はいくらくらいなのでしょうか?
何も請求せずに退去するしかないのでしょうか?
ぜひ、アドバイスをお願いします。


A.回答

 土地又は建物の賃貸借契約の家主からの解除には正当事由が必要です。
「マンションの経営を止める」というのがどういった理由により止めるのかがご相談内容からは判断いたしかねますが、
家主側の正当の事由というのは裁判でもほとんど認められませんので、本件では家主側に正当事由がないものとしてお答えします。
 
正当事由なく家主が解約の申し入れをするには、一定の立ち退き料の支払いが必要です。(一時使用目的を除く)
この立ち退き料には当然転居費用として新居の敷金・礼金はもちろん権利金や保証金、新居取得のための仲介手数料も含んでよいと考えられます。
その他には引越し費用や従前の賃料との差額等、その他様々なものを含みます。

立ち退き料の算定には家主の事情とあなたの事情を総合考慮して決します。
ですから結局は家主との話し合いによるしかありません。
まずはこれらの法定事項を分かってもらいその上でお互いが納得のいく解決方法を提示して下さい。


●ご相談者の声

素早い回答、本当にありがとうございました。  とても参考になりました。そして、私には立ち退き料を 請求する権利がある事を知り、本当に安心しました。  先生のアドバイスを元に、 もう1度家主と話し合いをしてみたいと思います。  また、ご相談させていただく際はよろしくお願いします。




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