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Q.アパートの更新の契約書についてのご相談  (ご相談者/TT46 様)

 16年住んでいるアパートの件ですが、昨年6月に不動産屋が変わり、
今年から2年ごとに契約更新の手続きが必要とのことで、契約書が送られてきました。(今回は更新料は無料です)
契約内容の現状回復が、どうも借りている側が不利な内容に感じられ、不安に思い相談しようと思いました。

 いろいろなホームページを見ると、敷金問題で「国土交通省の現状回復のガイドライン」のことが載ってますが、
住んでいる年数が長いほど、借主負担は減るということがなんとなくわかりました。
私に送られてきた更新契約書には現状回復・修繕費用の乙の負担表が細かく載っています。
 
 また小さい文字の契約書の中にはたとえば「本物件内の汚染・破損などを生じさせた場合、
または汚染・破損などに気づいた場合はすぐに届けなければならない、
届出を怠り遅延したことによって本物件に損害を及ぼしたときは全部を賠償する・・・」というような内容とかが載っていてので、
不動産屋に内容を確認して見ようと電話をしました。
担当者から明日電話させるといわれて、待っていたのですが電話がきませんでした。
(もう一度電話をしてみようとは思っていますが、なんていわれるのか不安です)

 当分は引っ越すつもりはなかったので、どうしたらよいものか困っています。
契約書にサインをしてしまったら、こちらに不利な内容でも従わなくてはいけなくなるのでしょうか?
もしも、何年後かに退去する時が来て、かなりの請求をされたらと思うと心配です。


A.回答

 汚染・破損が通常の使い方によって目的物が損耗した場合のことを言っているのであれば、借主が負担する必要はありません。
※但し契約に、借主が費用負担をすべき範囲が明記されていれば、
通常損耗についての原状回復義務も借主に負わせる旨の特約は有効になる可能性があります。

しかし、借主であるTT46さんが過失によって賃借物を一部又は全部滅失させた場合は当然負担する必要があります。

「賃借人による過失によって汚染・破損した場合にのみ」という文言を入れられるのが良いかとは思いますが、
おそらく不動産屋は応じないでしょう。

どちらにせよ借主に一方的に不利な特約は借地借家法上無効とされていますから、
たとえ契約で決めてもなんでもかんでも不動産屋の言うとおりになるものではありません。

期間を定めた賃貸借契約は契約期間内は原則として解除できません。
もし契約に納得いかないのであれば、サインしないことです。



●ご相談者の声

丁寧なアドバイスをいただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。心より感謝いたします。  あの後、不動産屋に電話をして、いろいろ確認しました。 不動産屋の方は「契約書上はああいう形でしか書いてないが 国土交通省のガイドラインにそった現状回復で、 経年劣化も考慮した上での清算になる」 と回答をいただきました。 「通常はだいたい7〜8万くらいになるケースが多い」 とも話していました。  アドバイスの中に「借主に一方的に不利な特約は 借地借家法上無効とされていますから、 たとえ契約で決めてもなんでもかんでも 不動産屋の言うとおりになるものではありません。・・・」 ということなので、安心しました。  あとは、退去する時に納得いかない場合は、 主張していきたいと思います。




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