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Q.詐欺による被害届及び告訴についてのご相談  (ご相談者/H・M 様)

 ある男に騙されました、仕事でトラブルが生じたから、金が必要だからと
私はそれを信じて、50万円、100万円、と次々に金銭を騙し取られました。
証拠等は、ボイスレコーダーや、相手の写真、手書きのメモ及び日記があります。
どうしても許せません、告訴したいのですが・・・。


A.回答

 信頼していた人間に騙されると言うのは本当に辛いですね。心中お察しします。
詐欺による告訴は立証が難しいのですが
警察署と協議し、なんとか告訴して、逮捕できる形に持っていきましょう。
金銭全額の返還は難しいとは思いますが、全力を尽くしたいと思います。


■告訴状は簡単に言うと
「告訴状」のタイトル
告訴人と被告訴人の住所・氏名(生年月日)
告訴事実(結論)
罰条
処罰を求める旨
捜査機関の表示
告訴状の日付
立証方法
告訴人の記名押印

書式に法定の定めはありません、
また用紙も便箋でもA4コピー用紙でも構いません。

また告訴事実で書ききれないような
言いたいことを上申書として別個に書いてもいいようです。

当然ですがそれらを立証する証拠も必要です。

■提出先は、加害者の住所地又は犯罪があった場所を管轄する警察署又は検察庁になります。

ご自分で作成し提出することは可能ですが、 作成には専門知識、提出には経験が必要です。
詳しいことは行政書士等にお尋ね下さればと思います。

●ご相談者の声

ご依頼してよかったです。 告訴状を作成して提出して頂いたおかげで 逮捕、そして起訴まで持っていくことができました。 しかも相手から騙された金銭が全額返還されました。 本当にお世話になりました、有難うございます。




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