中島行政書士事務所シンボルマーク 法務コンサルティング中島行政書士事務所(京都)
中島行政書士事務所

キーワードからサイト内の情報を検索できます。 

サイトマップ サイトご利用前に 075-353-8901 お問合せ

トップページ個人のお客様事業主・法人のお客様 業務のご案内 お問合せ窓口行政書士について 行政書士事務所の紹介
▼初回無料相談実施中!
075-353-8901
≫お気軽にご相談下さい。
≫よくある質問はこちら。
 メニュー
▼ホーム
▼ご挨拶・経営理念
▼行政書士業務
▼行政書士報酬
▼お問合せ
▼アクセス
▼ご依頼されるメリット
▼所長プロフィール
▼特定商取引法の表示
▼個人情報保護法
▼リンク・相互リンク集

▼法務コンサルティング
行政書士業務専門サイト
内容証明書専門サイト
離婚相談専門サイト
相続・遺言書専門サイト
会社設立専門サイト
古物営業許可専門サイト
起業・融資サポートサイト

...
京都の行政書士がカバチタレます!



私はチームマイナス6%です







無料!自動返信メールデコード
無料!自動返信メールデコード

Q.和解についてのご相談  (ご相談者/武田 みわ 様)

 お酒の席でもめてしまい、相手に頭突きをしてしまいました。相手は何も暴力を振るったりしていません。
相手は鼻の部分を切ってしまいました。私のほうが一方的に悪いのですぐに謝りました。
相手は慰謝料の請求はしない、この件は和解した!と言ってくれました。私の知人、相手の知人、10人くらいその場にいて和解の話を聞いていました。
酒の席でもあったので書面や文面にはしませんでした。
次の日、相手から電話があり慰謝料を請求されました。
口答の和解は成立しないのでしょうか?私は慰謝料を払わなければならないのでしょうか?教えて下さい。


A.回答

 ご相談内容に簡潔にお答えいたします。
和解は口頭でも成立します。但し和解書や示談書等の書面にしておかないと
本件のように後になってトラブルになるケースがでてきます。

本件が相手方の訴えによって訴訟になった場合に、書面として和解が成立したことを証明することができません。
ただ第三者が和解の話を聞いていたとのことですので
和解したことを証明する有力な証人がいると考えられますから民事的にはあなたが有利でしょう。

しかし刑事的には何もしていない相手に頭突きをして相手の鼻を切っているということは傷害罪に当たります。
相手が告訴するとなれば非常にあなたが不利になると思われます。

 私の提案としましては、まず口頭でも和解は成立しているし自分には慰謝料を支払う法的義務はない旨を伝え
、しかし自分に非があったのも事実だということを認めきちんと謝罪をし、
任意にある程度の慰謝料(傷の程度によります)を支払われるのがベストだと考えます。
あなたに非があるのは確かです。
しかし全て相手の言いなりになる必要はありません。何事も交渉次第です。
頑張って下さい。



●ご相談者の声

ありがとうございました。大変わかりやすかったです。今後、このような事がないようにしたいと思います。





オリジナルレポート(PDFファイル)を無料ダウンロード!      ≫レポートのダウンロードはこちらまで


メールマガジン同時配信中!                     ≫メルマガ登録はこちらまで





■メールやお電話によるご相談・ご依頼はお気軽にお問合せ下さい。


<主要営業エリア>
・京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 三重 滋賀
・京都府下の市・町・村
京都府城陽市 京都府宇治市 京都府京田辺市 京都府八幡市 京都府木津川市 京都府向日市 京都府長岡京市 京都府京都市 京都府亀岡市 京都府南丹市 京都府綾部市 京都府福知山市舞鶴市 京都府宮津市 京都府京丹後市 京都府宇治田原町 京都府井手町 京都府精華町 京都府笠置町 京都府久御山町 京都府和束町 京都府大山崎町 京都府京丹後町 京都府与謝野町 京都府伊根町 京都府南山城村




事務所紹介プロフィールはこちら


中島行政書士事務所HOME   サービスや報酬額について  お問合せ 


法務コンサルティング中島行政書士事務所
〒600-8148 京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町252 井上ビル3F 
TEL 075‐353‐8901/FAX 075‐353‐8926
URL http://www.kaiketuya.com  mail ngj@kaiketuya.com



法務コンサルティングkaiketuya.com


中島行政書士事務所   Copyright(C)2007 Nakajima yasunari JAPAN. All Rights Reserved.