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Q.和解についてのご相談 (ご相談者/武田 みわ 様)
お酒の席でもめてしまい、相手に頭突きをしてしまいました。相手は何も暴力を振るったりしていません。
相手は鼻の部分を切ってしまいました。私のほうが一方的に悪いのですぐに謝りました。
相手は慰謝料の請求はしない、この件は和解した!と言ってくれました。
私の知人、相手の知人、10人くらいその場にいて和解の話を聞いていました。
酒の席でもあったので書面や文面にはしませんでした。
次の日、相手から電話があり慰謝料を請求されました。
口答の和解は成立しないのでしょうか?私は慰謝料を払わなければならないのでしょうか?教えて下さい。
A.回答
ご相談内容に簡潔にお答えいたします。
和解は口頭でも成立します。但し和解書や示談書等の書面にしておかないと
本件のように後になってトラブルになるケースがでてきます。
本件が相手方の訴えによって訴訟になった場合に、書面として和解が成立したことを証明することができません。
ただ第三者が和解の話を聞いていたとのことですので
和解したことを証明する有力な証人がいると考えられますから民事的にはあなたが有利でしょう。
しかし刑事的には何もしていない相手に頭突きをして相手の鼻を切っているということは傷害罪に当たります。
相手が告訴するとなれば非常にあなたが不利になると思われます。
私の提案としましては、まず口頭でも和解は成立しているし自分には慰謝料を支払う法的義務はない旨を伝え
、しかし自分に非があったのも事実だということを認めきちんと謝罪をし、
任意にある程度の慰謝料(傷の程度によります)を支払われるのがベストだと考えます。
あなたに非があるのは確かです。
しかし全て相手の言いなりになる必要はありません。何事も交渉次第です。 頑張って下さい。
●ご相談者の声
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