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Q.内容証明についてのご相談 (ご相談者/I 様)
知人に貸したお金を返してほしくて、内容証明を出しました。 そうしたら、送った住所には住んで無く戻ってきてしまいました。
携帯番号は判っているのですが、電話には出ません。 判っているのは ・氏名、生年月日、旧住所 ・携帯番号 ・銀行口座
このような場合、内容証明を送る手段も無理ですよね? もう諦めるしかないのでしょうか?
もし、実家の住所が判ればそちらへ送っても証明として効果を発揮できるのでしょうか?
そのお金が戻ってこないとこのままでは、私が訴えられてしまいます。 毎日その事で悩みノイローゼぎみです。 何か方法はありませんか?
A.回答
住所が分からなければ内容証明を出しただけでは、意思の到達にはなりません。 この場合簡易裁判所に公示送達の申立てをする方法があります。
これによって裁判所内の掲示期間2週間が過ぎると、相手が知ろうが知るまいが意思表示は到達したことになります。
ご自身でできなければ専門家に依頼する必要があります。
請求するのにどこまで費用を費やせるかがポイントになりますから、貸した額にもよります。
色々方法はあるとは思いますが、まずは本人がどこに住んでいるかを見つける必要があると思います。
実家の住所が分かるのであれば、ご家族と交渉しておしえてもらってはいかがでしょうか。
●ご相談者の声
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