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Q.クーリングオフ(太陽光発電システム設置)についてのご相談  (ご相談者/高桑 様)

 太陽光発電システムを設置後のトラブルなんですが、購入前に言っていた発電条件と違っていたら
設置後でもクーリングオフはできるのでしょうか?
電気代が安くなると言うことで購入したのですがあまり発電力もなく冬場は今の倍以上の電気代がかかる恐れもあります。
購入前そういった詳しい説明もなくメリットのみを聞かされて購入したのですが、
きちっとした契約書もかわさないまま見積書も設置前に業者がだしてきたものは大雑把なもので、
こちらが指摘してから設置後に一つ一つの明細を出してきました。
このままだと先がおもいやられるのでシステムを外して解約したいのですがどうすればよいでしょうか?
上記記載事項は消費者契約法による禁止行為(不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知)に当てはまるのでしょうか?
 
 ちなみにそのようなトラブルがあったのでローン契約及び銀行からの引き落としは止めてまだ一回も支払いはしておりません。
解約後の取り外し費用、その他その設置の為に住宅に開けた穴、瓦屋根など無償で元に直してもらえる可能性はあるのでしょうか?
すごく悩んでいます。どうかよいアドバイスをお教えください。よろしくお願いいたします。


A.回答

 まずこの契約をクーリングオフできるかですが、
クーリングオフとは原則として訪問販売における取引の場合に消費者が無条件に契約を解除できる特定商取引法の制度です。
高桑様のご自宅等に訪問販売しに来てそれで購入されたのであれば、
契約書面等の交付があった日から8日以内であればクーリングオフが可能です。
クーリングオフであれば原状回復義務は業者にありますから、取り外し費用は不要ですし、
その設置の為に住宅に開けた穴、瓦屋根など無償で元に直してもらえます。

 では訪問販売ではなかった、また訪問販売だったがクーリングオフの期間をすぎた場合に解約をするには、
消費者契約法による取消しになります。本件の場合、「電気代が安くなる」というのは断定的判断と考えられます。
このへんの判断は非常に微妙なのですが、私個人的には断定的判断だと思います。
仮に取消してもクーリングオフとは異なるため原状回復義務は消費者と事業者の双方にあります。

 いずれにせよ、もう少し詳しい情報がないとはっきりとしたことは言えません。
それからクーリングオフや消費者契約法による取消しは証拠を確保するためにも配達証明書付き内容証明で請求する必要があります。

再度ご確認したいのですがご自分から業者を呼ばれたわけではなく不意打ち的にご自宅を訪問してきたときに購入されたのですね?

 訪問販売に該当するのであれば、本件では見積書だけで、
契約時に法定書面(申込書面又は契約書面)が交付されていないようですので、まだクーリングオフが可能だと考えられます。
クーリングオフは契約時に、クーリングオフができる旨の記載した書面を交付された日から8日間行使できます。
その見積書を詳しく見ないとはっきりとは言えませんが、そもそも申込書面や契約書面を交付しない業者はおかしいといわざるをえません。

 ご質問の件ですが、業者の単なる説明義務は法定義務ではないため、これを違反したことによる罰則や損害賠償責任はありません。
ただ本件では他の禁止行為(不利益事実の不告知や断定的判断)に該当すると思われますので
施行完了後でも違反があれば消費者契約法による取消しが可能でしょう。


●ご相談者の声

さっそくのご回答ありがとうございました。 すごくわかりやすいご説明で本当に助かりました。 私の場合はクーリングオフ期間が過ぎてしまってますので 後者の断定的判断ということですね。

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