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中島行政書士事務所
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▼営業の許可申請手続 ▼建設業の許可 ▼産廃の許可 ▼飲食業の許可
営業の許可申請手続き

 営業の許可とは、例えば建設業を始めるには、建設業の許可が必要です。飲食店なら飲食業の許可、宝石や中古品を扱うなら古物商の許可、このように一定の営業には許認可申請の手続が必要です。
 ≫営業するのに許認可が必要な代表的事業は以下の通りです。


@定款の事業目的に許認可を受ける事業に関する記載が必要
建設業なら「建築一式工事業」、飲食店なら「飲食店営業」、古物なら「○○の販売、買取」など。
定款に事業目的がない場合は株主総会決議により定款変更をする必要があります。

A事業によっては資産要件がある
事業によっては資産が500万円や1000万円といった基準があります。その場合に資産要件を満たしていないなら許可は受けられません。増資による変更登記をして資本金の額を増やす必要があります。

B営業の許認可がおりるまで通常申請から1〜3ヶ月かかります。
営業を早く始めたい場合は、なるべく早めに計画することが必要です。

 行政書士は官公署へ提出する書類を作成代行し、許認可手続の申請も本人様に代わって代行することができます。
許認可申請手続の代理人として、行政書士はお客様のお役に立てるよう活動しています。

▼注意事項
 許可申請業務は申請すれば必ず許可が下りるというものではありません。
許可というのは、通常は禁止されている行為に対して条件をクリアした者に対してのみ特別に許されるものです。ですから許可条件を満たさない事業内容や欠格要件に該当する人員がいる事業主様の場合申請しても許可されることはありません。

営業の種類

許認可分類

申請・届出先

受付先

飲食店営業

許可

都道府県知事

 保健所

喫茶店

許可

都道府県知事

 保健所

菓子製造業

許可

都道府県知事

保健所

食肉・魚介類販売業

許可

都道府県知事

保健所

古物商

許可

公安委員会

警察署

人材派遣業

許可

厚生労働大臣

労働局

有料職業紹介業

許可

厚生労働大臣

労働局

宅地建物取引業

免許

国土交通大臣
または都道府県知事

都道府県庁

建設業

許可

公安委国土交通大臣
または都道府県知事員会

都道府県庁

警備業

認定

公安委員会

警察署

美容院・理容院

届出

都道府県知事

保健所

クリーニング業

届出

都道府県知事

保健所

一般旅行業

登録

国土交通大臣

運輸局

旅館業
(旅館、ホテルなど)

許可

都道府県知事

保健所

貸駐車場

届出

都道府県知事

都道府県庁

酒類販売業

免許

税務署長

税務署

風俗営業
(スナック、パチンコ、ゲームセンターなど)

許可

公安委員会

警察署


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