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営業の許可

 営業の許可の種類と申請先
新しい事業を始めるには
例えば、建設業を始めるには、建設業の許可が必要です。
飲食店なら飲食業許可、宝石を取扱うなら古物商の許可。、このように営業には許認可申請の手続が必要です。
営業するのに許認可が必要代表的な事業は以下の通りです。

営業の種類

許認可分類

申請・届出先

受付先

飲食店営業

許可

都道府県知事

 保健所

喫茶店

許可

都道府県知事

 保健所

菓子製造業

許可

都道府県知事

保健所

食肉・魚介類販売業

許可

都道府県知事

保健所

古物商

許可

公安委員会

警察署

人材派遣業

許可

厚生労働大臣

労働局

有料職業紹介業

許可

厚生労働大臣

労働局

宅地建物取引業

免許

国土交通大臣
または都道府県知事

都道府県庁

建設業

許可

公安委国土交通大臣
または都道府県知事員会

都道府県庁

警備業

認定

公安委員会

警察署

美容院・理容院

届出

都道府県知事

保健所

クリーニング業

届出

都道府県知事

保健所

一般旅行業

登録

国土交通大臣

運輸局

旅館業
(旅館、ホテルなど)

許可

都道府県知事

保健所

貸駐車場

届出

都道府県知事

都道府県庁

酒類販売業

免許

税務署長

税務署

風俗営業
(スナック、パチンコ、ゲームセンターなど)

許可

公安委員会

警察署



具体的手続
①定款の事業目的に許認可を受ける事業に関する記載が必要
建設業なら「建築一式工事業」、飲食店なら「飲食店営業」、古物なら「○○の販売、買取」など。
定款に事業目的がない場合は株主総会決議により定款変更をする必要があります。

②事業によっては資産要件がある
事業によっては資産が500万円や1000万円といった基準があります。その場合に資産要件を満たしていないなら許可は受けられません。増資による変更登記をして資本金の額を増やす必要があります。

③営業の許認可がおりるまで通常申請から1~3ヶ月かかります。
営業を早く始めたい場合は、なるべく早めに計画することが必要です。

許認可申請手続は行政書士の主要業務です。
行政書士は官公署へ提出する書類を作成代行し、許認可手続の申請も本人に代わって代行することができます。
許認可申請手続の代理人として、行政書士はお客様のお役に立てるよう活動しています。
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