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自動車名義変更 |
・移転登録申請書
・手数料納付書
・自動車検査証(有効期間のあるもの)
<旧所有者について>
・譲渡証明書
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
・委任状(実印を押印したもの)
※新所有者と新使用者が異なる場合は、住民票、法人の場合は登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)が必要(この場合新使用者は申請書に署名押印するか委任状が必要)
※その他住所や氏名が変更されている場合は住民票や戸籍の附表、外国人の方は登録原票記載事項証明書、法人の方は商業登記事項証明書等の変更したことを証する書面が必要
<新所有者>
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
・委任状(実印を押印したもの)
・車庫証明(発行後1ヶ月以内のもの)
・自動車税、自動車取得税申告書
※管轄が変更する場合は、ナンバープレートが変わるため自動車を持ち込む必要があります。 |
手続一覧
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法定費用
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・車庫証明
・移転登録(名義変更)
・変更登録(住所変更等)
・抹消登録(廃車・一時抹消登録)
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2,500円
(滋賀2,740円 大阪兵庫2,700円 奈良2,600円)
500円(ナンバー変更あり+1,440円)
(滋賀奈良和歌山1,520円 大阪兵庫1,440円)
350円
350円
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Q.友人・知人・第三者から車を買ったら
→車庫証明と名義変更が必要
Q.同居する親から車を譲り受けたら
→名義変更が必要
Q.他府県へ引っ越したり、他府県ナンバーを買ったら
→車庫証明+陸運局へ車を持って行きナンバープレートを変更する必要がある
<道路運送車両法第12条>
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
<道路運送車両法第13条>
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
→12条、13条違反は109条により罰金50万円以下と法定されていますのでご注意下さい。 |
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手続一覧
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法定費用
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・車庫証明
・移転登録(名義変更)
・変更登録(住所変更等)
・抹消登録(廃車・一時抹消登録)
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500円
(滋賀580円 大阪兵庫奈良500円)
無料(ナンバー変更あり+1,440円)
(滋賀奈良和歌山1,520円 大阪兵庫1,440円)
無料
350円
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Q.知らない人から車を買ったら
→名義変更が必要(京都市、長岡京市、宇治市は車庫証明届出必要)
Q.同居する親から車を譲り受けたら
→名義変更が必要
Q.他府県ナンバーを買ったら
→陸運局への車の持込不要(ナンバープレートを持って行き変更する必要がある) |
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