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あきらめたくない、後で後悔したくない、内容証明書作成専門家である行政書士は法を駆使してそんな皆さんのお力になります! |
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クーリングオフや債権回収には期間制限や消滅時効があります。ご相談はお早めに
1.法律家による内容証明書作成のため相手方に心理的プレシャーを与えることができます。
2.根拠条文を盛り込んだ内容証明書なので説得力があります。
3.行政書士による内容証明書作成の文言と職印を押印して書面の重大性をアピールします。
4.電子内容証明書にも対応しています!
5.内容証明書が出来上がりましたら、提出に必要な内容証明書3部及び封筒+簡単説明書を郵送します。後は内容証明書の必要箇所に印鑑を押して郵便局へ提出するだけです。
※お急ぎの場合はこちらで内容証明書作成及び提出代行を全ていたします。 |
≫お電話はTEL 0774-54-7627 ≫ご相談・ご依頼フォームはこちらから
・クーリングオフ通知内容証明書サンプル ・当事務所で作成する内容証明書
解約通知書
私が自宅においてした売買契約は訪問販売に該当します。
よって特定商取引法第九条第1項に従い契約の解除権を行使します。
契約年月日
商品名
相手会社名及び担当者
代金
・商品を返還いたします。
・代金全額を返金して下さい。
年月日
住所
氏名 印
上記通知書作成代理人
行政書士中島泰成 職印
住所
氏名(会社なら代表者)殿 |
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中島行政書士事務所は弱い立場にいる人を心から応援します。
街の身近な法律家である行政書士と一緒に戦いましょう!
行政書士 中島泰成 |
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