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「クーリングオフ期間が過ぎたけど、どうしてもこの契約を取消したい・・・」
クーリングオフできないなら、消費者契約法による取消しができる!
・消費者契約法とは事業者と個人消費者の取引に関する情報量や経験等の格差を埋めるための消費者を守る法律。
・消費者契約法は個人が対象だが、個人事業主でも営業や事業としての契約には適用されない。
・消費者契約法は基本的に全ての契約に適用される。(労働契約を除く)
・消費者契約法は平成13年(2001年)4月1日以降の契約に適用される。
・事業者が嘘や断定的な発言をした、不利益な事実を故意に隠していた場合等に消費者契約法による取消しできる。
・消費者契約法による取消権の行使期間は取消せるものだと分かった時から6ヶ月。契約締結から5年。
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※取消し通知が到達したことの立証責任は消費者にあるため通知は必ず書面でしましょう。

・クーリングオフ期間が過ぎた契約でも取消せる可能性がある!
・消費者契約法による取消し期間は6ヶ月ある!
取消しの意思表示到達の立証責任は消費者にあります!
ですからクーリングオフと同様、内容証明で証拠が残るように通知しておく必要があります。
▼消費者契約法を有効活用するにはこれをやっておこう!
1.どういう経緯で契約をしたのかを思い出しメモに取る
2.事業者からもらったパンフレットや契約書等の書類は全て保管しておく
3.できれば相手の発言や契約状況を立証するためボイスレコーダー等で録音しておく
4.事務所等へ相談する際には契約の経緯をメモにしてまとめ、契約書類等の証拠書類を全て持参し、どういった解決方法を望んでいるのかを簡潔に述べましょう。
5.契約の取消しのポイントはできる限り早く行動することです。 |
<一言>
※ご自分で請求されるより、行政書士が作成する内容証明(法的な文面や職印)であったほうがスムーズに解決できる可能性がありますので、ぜひお気軽にご相談下さい。
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