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不当解雇に対して/上司のセクハラ/残業代の未払い/派遣トラブル

未払い給料 賃金 不当解雇 サービス残業
そんな労使トラブルには労働基準法+内容証明で対抗できます。


労働基準法は正社員だけでなく派遣社員、パート、アルバイト、全ての従業員を守ってくれる
労働者を守ってくれる法律です。給料、賃金は労働の対価であり、一定期日に、実は直接現金払いが原則です。(もちろん当事者の合意によってほとんどが銀行振り込みです)
給料、賃金を支払わない会社に対して黙っている必要はありません。



未払い給料や、未払い残業代、解雇予告手当て、
労使トラブルで会社に請求するなら



賃金は2年で時効にかかります。

(退職金は5年)証拠を確保して請求は内容証明等の書面で行いましょう。
有給は6ヶ月以上継続勤務すればパートやアルバイトにも与えられる正当な権利です。
賃金のカットは1回に半日分、月全体で10分の1が限度です。(※あくまで遅刻や欠勤等があった場合です。無理由に従業員の同意を得ない賃金カットは違法です)
解雇にも理由が必要です。解雇に納得できないなら解雇に異議ある旨述べておきましょう。
・残業代(時間外は25%増し、深夜手当は25%増し、休日手当ては35%増し)や未払い給料、未払い賃金は年率6%の遅延利息も請求できます。退職労働者に対する年率は14.6%です。
・会社が倒産した場合、労働債権には先取特権があり他の一般債権者に優先して支払いを受けられます。(※但し早めに差し押さえをしないと権利を行使できなくなります)
セクハラには慰謝料を請求しましょう。
加害者本人に言って聞かないなら直接会社に請求することもできます。
・パワハラ(上司による嫌がらせ)はまだまだ認知されていませんが、立派な暴力です。
加害者本人に言って分からない相手には直接会社に通告ができます。


労使トラブルを予防する会社のチェック事項

1.就業規則を必ずチェックしましょう。
2.労働時間は1日8時間、週40時間と労働基準法により法定されています。(時間外労働は労使協定や届出あって初めて可能なものです)
3.休憩は6時間を越える場合は45分、8時間を超える場合は1時間です。
4.4週4日が法定休日で、年間休日日数は決まっていません。
5.賃金は現金払いが原則、口座振込みにするには労使協定と本人の同意が必要です。
6.解雇には解雇予告制度があり、30日以前に解雇するには解雇予告手当てが必要です。
7.労働者は申し出から2週間で退職することが出来ます。
8.法律上定年は60歳を下回ることが出来ません。(平成18年4月から高年齢者雇用安定法が改正されました。)
9.サービス残業なるものを法は認めていません。時間外25%増、深夜手当25%増、休日35%増。

労働基準法は会社が守るべき最低限の法律です。
それすら守れない会社には内容証明でガツンと言うことも必要です!

<一言>
※ご自分で請求されるより、行政書士が作成する内容証明(法的な文面や職印)であったほうがスムーズに解決できる可能性がありますので、ぜひ気軽にご相談下さい。








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