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殴られた/髪の毛切られた/嫌がらせ電話/ストーカー

 暴行又は傷害を受けた場合、刑事、民事双方の責任追求が可能です。
 突然殴られたり、いたずら、嫌がらせ電話 メールによるストーカー行為を受けた場合、暴行・傷害として刑事上の責任追及、民事上は不法行為として損害賠償請求ができます。
損害賠償請求の内容としては医療費、交通費、休業損害、慰謝料等様々な損害を請求できます。
また相手に止めてほしい場合の請求、謝って欲しい場合の謝罪請求も可能です。

ケンカでお互いが殴った場合

 相手にも暴行又は傷害を与えた場合は、損害賠償から過失相殺します。
損害の100%を請求するのではなく、50%の請求にするといった方法があります。

ストーカー行為を受けた場合

 つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、面会、交際要求、脅し、無言電話、FAX、名誉毀損行為。その場合すぐに、内容証明等の書面でその行為を止めてほしいことを主張しましょう。



暴行とは、人の身体に対する不法な攻撃の一切をいう。
判例上、着衣を掴み引っ張る行為は暴行に当たるとされる。毛髪の切断・剃去、脅かしながら追いかける行為は暴行に当たる。
刑法204条 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

傷害とは、他人の身体に対する暴行により生活機能の毀損、健康状態の不良な変更惹起すること
判例上、毛髪の切断・剃去は傷害に当たらないが暴行に当たる。怒号やいたずら電話、嫌がらせ電話によりストーカー行為を受け精神的損害を受けた場合は傷害に当たる。
刑法208条 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

<一言>
≫これらの権利行使は全て内容証明で請求することが出来ます。言った言わないの水掛け論を防ぐため証拠を確保すると言う意味でも内容証明でする意味は十分あります。






















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