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貸金を取り戻す、取り返す!
友人や知人にお金を貸したはいいけど、返してくれない。そんなご相談をたくさん受けます。
しかも貸金は「消滅時効」にかかりますから、一定期間請求しないことによって、貸したお金が消滅し、二度と請求することができなくなります。そこでその時効を止める「停止」や「中断」という措置が必要になります。
≫時効に関してはこちら
<貸金返還請求の方法としては>
1.会って直接請求する方法
↓
2.電話で請求する方法
↓
3.文書で請求する方法←重要なのは裁判になる前のこの段階!
↓
4.法廷で請求する方法 |
おそらくこのサイトを見ている方は、1.2.の方法はやってみたはずです。
でも、相手からの支払がない。だからどうしたらいいのかで悩んでいる方が多いことでしょう。
先ほども言いましたが、貸金返還請求には消滅時効という期間制限があり
個人間の貸金は10年で貸金が消滅して二度と請求できなくなります!
しかし、消滅する前に請求しておけば、時効は中断されまたそこから10年間は消滅しません。
<時効の中断方法>
1.請求
2.差押さえ、仮差押え又は仮処分
3.承認 |
但し、時効の中断には、3.の相手の承認以外は裁判上の請求が必要になります。
そこで簡易で、請求した証拠も残る方法として、内容証明での貸金返還請求が考えられます。
<内容証明で貸金返還請求を通知するメリット>
1.口頭や電話での請求では証拠にならない
2.相手に心理的プレッシャーを与えられる
3.時効を一定期間(6ヶ月)停止させることができる
4.相手から返信があれば、それが承認した証拠になる可能性がある
5.裁判に向けての証拠作りになる |
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<注意>
・相手の住所が分からないと請求しようがありません。
・相手にお金がないと返還請求のしようがありません。
・行政書士に債権回収の交渉代理権はありませんので相手との直接交渉は一切行いません。
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