中島行政書士事務所シンボルマーク 内容証明相談室

キーワードからサイト内の情報を検索できます。 

サイトマップ サイトご利用前に 0774-54-7627 お問合せ

トップページ個人のお客様事業主・法人のお客様 業務のご案内 お問合せ窓口行政書士について 行政書士事務所の紹介  
 メニュー
▼内容証明相談室
▼内容証明とは
▼内容証明の使い方
▼内容証明の書き方
▼内容証明の提出方法
▼内容証明を提出した後
▼内容証明の効力
▼裁判所から内容証明
▼電子内容証明
▼内容証明が届いたら
各サイト総合窓口

こんな時には内容証明
クーリングオフ/悪徳商法/中途解約
消費者契約法で取消し
離婚の申し出/養育費・慰謝料請求
不当解雇に対して/上司のセクハラ/残業代の未払い/派遣トラブル
相続分を取り戻す/遺産分割話合い前に
殴られた/髪の毛切られた/嫌がらせ電話/ストーカー
貸金返還請求する方法
過払い金の返還請求方法
賃貸借契約の解除に/敷金返還請求に
ペットのトラブルに
子供のいじめに通告
各サイト総合窓口
内容証明+α
支払督促
少額訴訟
民事調停
告訴・告発
強制執行
話合いによる和解
各サイト総合窓口

▼ご利用料金
▼事業者概要

...
京都の行政書士がカバチタレます!

→気持ちを伝える代筆屋


私はチームマイナス6%です





無料!自動返信メールデコード
無料!自動返信メールデコード




子供のいじめに通告

 暴行又は傷害を受けた場合、刑事、民事双方の責任追求が可能です。
 いじめにより暴行や傷害を受けた場合は刑事上の責任追及、民法上は不法行為として損害賠償請求ができます。損害賠償請求の内容としては医療費、交通費、慰謝料等様々な損害を請求できます。
 また相手の子どもや両親に謝って欲しい場合は謝罪請求も可能です。
いじめは人の心を傷つけるれっきとした犯罪です。
それを許せないと想う意思があるならお力になります!


相手が未成年なので

 本人が支払えない若しくは責任を弁識する能力がなかったときは、監督責任としてその者の親に損害賠償請求します。この場合の請求は親権者である保護者双方の連名で通告します。程度が軽いのであれば話し合いの通告、酷い場合は刑事告訴も視野に入れた損害賠償請求を内容証明で通告できます。

ケンカでお互いが殴った場合

 相手にも暴行又は傷害を与えた場合は、損害賠償から過失相殺します。
損害の100%を請求するのではなく、50%の請求にするといった方法があります。

逆に損害賠償請求された場合

 暴行・傷害の事実がなければ、相手に損害を賠償する必要はありません。
その場合すぐに、内容証明等の書面でその事実がない旨の主張をしておきましょう。

暴行とは、
 人の身体に対する不法な攻撃の一切をいいます。判例上、着衣を掴み引っ張る行為は暴行に当たるとされる。毛髪の切断・剃去、脅かしながら追いかける行為は暴行に当たる。
刑法204条 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

傷害とは、
 他人の身体に対する暴行により生活機能の毀損、健康状態の不良な変更惹起すること
判例上、毛髪の切断・剃去は傷害に当たらないが暴行に当たる。怒号や嫌がらせ電話により精神的損害を受けた場合は傷害に当たる。
刑法208条 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

<一言>
≫内容証明で、日時、場所等を特定し損害賠償請求することが可能です。

















▼メールマガジン・業務レポートのご案内

業務レポート(PDFファイル)を無料ダウンロード!           ≫レポートのダウンロードはこちらまで

無料メールマガジン同時配信中!                    ≫メルマガ登録はこちらまで





■メールやお電話によるご相談・ご依頼はお気軽にお問合せ下さい。

<主要営業エリア>
・京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 三重 滋賀
・京都府下の市・町・村
城陽市 宇治市 京田辺市 八幡市 木津川市 向日市 長岡京市 京都市亀岡市 南丹市 綾部市 福知山市舞鶴市 宮津市 京丹後市 
宇治田原町 井手町 精華町 笠置町 久御山町 和束町 大山崎町 京丹後町 与謝野町 伊根町
南山城村



法務コンサルティングkaiketuya.com


中島行政書士事務所   Copyright(C)2007 Nakajima yasunari JAPAN. All Rights Reserved.