内容証明に応じない相手には支払督促も視野に入れる
・支払督促とは?
金銭請求、有価証券、代替物の引渡しに関して、簡易裁判所の書記官に対して申し立てるものです。
<訴え方法>
必要書類 支払督促申立書+添付書類(相手が法人なら登記事項証明書等)
訴え所在地 相手の住所地を管轄する簡易裁判所
手数料 訴訟の場合の半額
(例)100万円の請求なら、手数料5,000円(収入印紙)+郵送費用(1,500円前後)
<効果>
支払督促に対して2週間以内に相手が異議を述べない場合は、債権者の申立により仮執行宣言付き支払督促となり、債権者は仮執行宣言付き支払督促に基づいて強制執行を行います。
※仮執行宣言の申立期間は債務者の異議申し立て期間を経過してから30日以内
<利点>
書類審査のみなので、相手の所在地が遠方でも郵送による申立が可能です。
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<注意>
・支払督促に対して相手が異議を述べた場合は通常訴訟へ移行しますので、支払督促は裁判へ移行する可能性がある訴え申立手段だということをご理解下さい。
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