内容証明に応じない相手には少額訴訟も視野に入れる
・少額訴訟とは?
60万円以下の金銭請求の支払に関して、簡易裁判所に対して申し立てるものです。
<訴え方法>
必要書類 訴状+添付書類(相手が法人なら登記事項証明書等)
訴え所在地 相手の住所地を管轄する簡易裁判所
手数料 訴訟の場合と同額
(例)100万円の請求なら、手数料10,000円(収入印紙)+郵送費用(1,500円前後)
<効果>
原則1回の期日で審理され、一日で判決が出ます。原告は判決書に基づいて強制執行を申し立てることが可能です。
※訴訟の途中で和解によることも可能です。
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<注意>
・少額訴訟に対して相手が異議を述べた場合は通常訴訟へ移行しますので、少額訴訟は裁判へ移行する可能性がある訴え申立手段だということをご理解下さい。
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