内容証明に応じない相手には民事調停も視野に入れる
・民事調停とは?
訴訟とは異なり調停委員との話合いを相手所在地の簡易裁判所へ申し立てるものです。
<訴え方法>
必要書類 調停申立書+添付書類(相手が法人なら登記事項証明書等)
訴え所在地 相手の住所地を管轄する簡易裁判所
手数料 訴訟の場合の半額
(例)100万円の請求なら、手数料5,000円(収入印紙)+郵送費用(1,500円前後)
<効果>
調停が合意すれば、申立人は調停調書に基づいて強制執行を申し立てることができます。
※手続は非公開ですから、ご安心下さい。。
<利点>
裁判と異なり、調停委員との話合いですから、強制的な判決とは違いお互いの実情に即した、妥当な解決方法が可能です。
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<注意>
相手が調停に出頭しなかったり、調停が長期化することも考えられます。
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